県土保全条例関係(八重山地域)

ページ番号1017224  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

3,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする場合は、沖縄県県土保全条例に基づき知事の許可を受ける必要があります。

開発区域が、八重山事務所の所管区域内にある場合、申請書類は、八重山事務所(総務課)を経由して県土・跡地利用対策課に提出することになります。

詳細は、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 八重山事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎(総務課2階、県税課1階)
電話:0980-82-3040 ファクス:0980-82-3760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。