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更新日:2023年11月15日
沖縄県外に設置されている(沖縄県外の都道府県が認可した)私立高等学校等に在学している生徒の保護者は、以下の書類を確認のうえ、下記の宛先まで郵送されるか、直接ご持参ください。
提出期限
【通常給付】:令和5年12月15日(金)必着
【家計急変】令和5年7月2日以降に家計急変となった世帯の申請:令和6年2月20日(火)必着
(宛先) 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 奨学給付金担当
(問い合わせ先) 電話番号:098-866-2074 沖縄県総務部総務私学課 奨学給付金担当者まで
★ 提出書類 -該当する世帯をご確認ください-
1.通常給付(基準日:令和5年11月1日)
⑴ 生活保護受給世帯(生業扶助を受けている場合に限ります)
提出書類 |
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備考 |
ア.給付金受給申請書 |
*記入例 (添付書類を含む)をご確認のうえ、記入してください |
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イ.生活保護 (生業扶助) 受給証明書 |
*11/1以降、福祉事務所で証明を受けてください | |
ウ.高等学校等在学証明書 | *11/1以降、学校長の証明を受けてください | |
エ.債権者登録申請書 | *通帳のコピーも必ず提出してください | |
オ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に振込を希望する場合に提出してください |
⑵ 市町村民税所得割及び道府県民税所得が全員「非課税」の世帯
① 対象生徒が「通信制及び専攻科の高校に通う」生徒の場合
提出書類 |
ダウンロード |
備考 |
ア.給付金受給申請書
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*記入例 (添付書類を含む)をご確認のうえ、記入してください | |
イ.令和5年度課税証明書 もしくはマイナンバーカード の写し |
(課税証明書) お住いの市町村等 (マイナンバーカード) マイナンバーカード貼付台紙(620KB) |
*保護者等全員の証明書(コピー可)が必要です *代理人が提出する際は、委任状が必要です 委任状(PDF:52KB) |
ウ.高等学校等在学証明書 | *11/1以降、学校長の証明を受けてください | |
エ.債権者登録申請書 | *通帳のコピーも必ず提出してください | |
オ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に振込を希望する場合提出してください |
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カ.(専攻科の生徒のみ) 個人要件証明書 |
*11/1以降、学校長の証明を受けてください |
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キ.代理受領委任状 | 代理受領委任(437KB) |
*給付金の受領を学校に委任する場合にのみ提出してください |
② 対象生徒が「全日制(通信制及び専攻科以外)の高校等に通う」生徒の場合
上記① と同様に「ア~オ」の書類を提出してください |
なお、保護者等に扶養されている以下のa ~ c いずれかの兄弟姉妹がいる場合、対象生徒が「第2子以降」に該当するか確認するため、次のク、ケに当てはまる書類も必ず提出してください。
a 15歳(中学生除く)以上23歳未満の高校生以外の兄弟姉妹がいる場合 b 通信制の高校生等である兄弟姉妹がいる場合 c 通信制以外の高校生等である兄または姉がいる場合 |
提出書類 |
ダウンロード |
備考 |
ク.健康保険証のコピー |
*生徒本人分+上記ア~ウに該当する方の分を提出してください *台紙に貼りつけて提出してください |
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ケ.扶養誓約書
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*国民健康保険加入の方は提出してください *事情により健康保険証のコピーを提出できない方は理由を記載し提出してください |
2.家計急変世帯
提出書類 |
ダウンロード |
備考 |
ア.給付金受給申請書 |
*記入例 (添付書類を含む)をご確認のうえ、記入してください | |
イ.高等学校等在学証明書 | *11/1以降、学校長の証明を受けてください | |
ウ.債権者登録申請書 | *通帳のコピーも必ず提出してください | |
エ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に振込を希望する場合提出してください |
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オ.保護者の家計急変の発生事由を証明する書類 | ー |
*離職票、雇用保険受給資格証、破産宣告通知書、廃業等届出書などのいずれか *死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。 |
カ.家計急変前・後の収入を証明する書類 | *課税証明書の写し、会社作成の給与見込み(左様式)、直近の給与詳細、自営業等の方は所得見込み(左様式)、税理士又は公認会計士作成の証明書などいずれか。 | |
キ.保護者などの扶養親族の人数、年齢を確認する書類 | 家族構成(84KB) | *扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等 |
ク.代理受領委任状 | 代理受領委任(437KB) |
*給付金の受領を学校に委任する場合にのみ提出してください |
※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはなりません。
※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
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