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更新日:2018年2月1日
高等学校等を中途退学した後、再び県内の私立高等学校等で学び直す方に対して、高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給することで、教育の機会均等を図ることを目的としております。
なお、学び直し支援金は、受給権者に代わって学校設置者が支援金を受領し、受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることとなっております。このため、沖縄県から受給権者に対して、学び直し支援金が直接支給されることはありません。
沖縄県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱(PDF:93KB)
次の1から6までの全てに該当する生徒が対象です。
就学支援金に相当する額(単位制高等学校等の支給額は、定額授業料の場合の就学支援金の支給限度額と単位制授業料月額のいずれか低い額とし、通算の支給上限単位数及び年間の支給上限単位数は設定しない)。
(例)
前年度まで70単位履修、当該年度に35単位履修(1単位当たり8,000円、履修期間12か月)し、学び直しの対象者である場合は、35単位のうち、4単位分の就学支援金を1か月あたり1,604円(4,812円×4単位÷12月=1,604円)を受給しながら、同時に31単位分については学び直しの対象となり、1か月あたり9,900円(@8,000×31単位÷12月=20,666円>9,900円)、合わせて11,504円受給できます。
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