ホーム > 教育・文化・交流 > 学校教育 > 事業概要・制度概要 > 私立学校 > 私立高等学校等奨学のための給付金 〈令和2年11月1日基準日〉(平成26年4月以降に入学した方が対象) > 奨学のための給付金(県内私立高校用)
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更新日:2020年11月10日
沖縄県内(沖縄県が認可した)私立高等学校に在学している生徒の保護者は、以下の書類を確認のうえ、在学する学校に提出してください。提出期間は在学する学校が定める期間です。
沖縄県内私立高等学校用)奨学のための給付金リーフレット(PDF:419KB)
★提出書類 -該当する世帯をご確認ください-
1.通常申請(基準日:11月1日)
⑴ 生活保護受給世帯(生業扶助を受けている場合に限ります)
提出書類 |
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備考 |
ア.給付金受給申請書 |
*記入例をご確認のうえ、記入してください。 |
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イ.生業扶助(高等学校等就学費) 受給証明書 |
*11/1以降、福祉事務所で証明を受けてください。 |
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ウ.債権者登録申請書 | *通帳のコピーも必ず提出してください | |
エ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に 振込を希望する場合、提出してください |
⑵ 市町村民税所得割及び道府県民税所得割が全員「非課税」の世帯
① 対象生徒が「通信制及び専攻科高校」に通う生徒の場合
提出書類 |
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備考 |
ア.給付金受給申請書 |
*記入例をご確認のうえ、記入してください |
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イ.令和2年度課税証明書(市町村) |
お住いの市町村役場 |
*保護者等全員の証明書が必要です *就学支援金の申請で学校に提出して いる場合、提出を省略できます *証明書はコピーでかまいません |
ウ.債権者登録申請書 | 通帳のコピーも必ず提出してください | |
エ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に 振込を希望する場合、提出してください |
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オ.(専攻科の生徒のみ) 個人要件証明書 |
*11/1以降、学校長の証明を受けてください | |
カ.オンライン学習の通信費 にかかる誓約書 |
*令和2年度に限り、オンライン学習の通信費 にかかる加算があります。(様式9)を提出ください。 |
② 対象生徒が「通信制及び専攻科以外の高校等」に通う生徒の場合
上記(2)-①と同様に「ア~エおよびカ」の書類を提出してください |
なお、保護者等に扶養されている以下の a ~c いずれかの兄弟姉妹がいる場合、対象生徒が「第2子以降」に該当するか確認するため、次のキ、クに当てはまる書類も必ず提出してください。
a 15歳(中学生除く)以上23歳未満の高校生以外の兄弟姉妹がいる場合(H8.7.3~H16.11.2生まれ) b 通信制の高校生等である兄弟姉妹がいる場合 c 通信制以外の高等学校等である兄または姉がいる場合 |
提出書類 |
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備考 |
キ.健康保険証のコピー |
*生徒本人分+上記a~cに該当する方の分を提出してください *台紙に貼りつけ提出してください |
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ク.「扶養誓約書」 |
*国民健康保険加入の方は提出してください *事情により、健康保険証のコピーを提出できない方は 理由を記載し提出してください |
2.新入生に対する一部早期給付(基準日:4月1日)
※令和2年度は受付終了
上記(2)-①と同様に「ア~エ」の書類を提出してください 。 ※イ「生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書」または「課税証明書 (市町村)」 については、4月1日現在(令和元年度証明書)を添付すること。 ※6月30日時点で早期給付の受付は終了しました。 |
3.家計急変世帯
提出書類 | ダウンロード | 備考 |
ア.給付金受給申請書 | *記入例をご確認のうえ、記入ください。 | |
イ.高等学校等在学証明書 | *7/1以降、学校長の証明を受けてください。 | |
ウ.債権者登録申請書 | *通帳のコピーも必ず提出ください。 | |
エ.振込依頼書 |
*申請者以外の保護者または対象生徒の口座に振込を 希望する場合提出ください。 |
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オ.オンライン学習の通信費 にかかる誓約書(様式9) |
*令和2年度に限り、オンライン学習の通信費に係る 加算があります。(様式9)を提出ください。 |
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カ.保護者の家計急変の発生事由 を証明する書類 |
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*離職票、雇用保険受給資格者証、破産宣告通知書、 廃業等届出書などのいずれか。 |
キ.家計急変前・後の収入 を証明する書類 |
* 課税証明書の写し、会社作成の給与見込み(左欄様式)、 直近の給与明細、自営業等の方は所得見込み(左欄様式)、 もしくは、税理士または公認会計士作成の証明書などのいずれか。 |
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ク.保護者等の扶養親族の 人数、年齢を確認する書類 |
*家族構成について(左欄様式) *扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が 省略されていない課税証明書など |
※ 災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはなりません。
※ 生活保護の生業扶助の受給者は給付金の対象にはなりません。
※ 状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
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