被扶養者の認定手続き(結婚、出生等)

ページ番号1016677  更新日 2024年1月29日

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婚姻や子の出生等に伴い、新たに被扶養者に該当する者が生じたときは、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所へ被扶養者申告書及び添付書類を提出してください。

  • ※30日を超えて提出された場合は、所属所の受付日から認定となります。
  • ※各種申請書類の提出・お問い合わせ等は、所属所を経由してお願いします。
所属所とは
職種 種別 所属所(提出先・所属所印)
正規職員
再任用職員(フルタイム)
任期付職員(フルタイム)
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:総務事務センター
企業局:企業局総務企画課

本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

再任用職員(短時間)
任期付職員(短時間)
臨時的任用職員
短期組合員
会計年度任用職員(フルタイム)
※13カ月目以降
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:各所属機関
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

会計年度任用職員(フルタイム)
※12カ月以内
会計年度任用職員(パートタイム)
短期組合員

※上記正規職員以外は雇用期間2カ月超(見込み)及び被用者保険の適用基準を満たす者に限る

被扶養者申告にかかる届出様式

1.被扶養者申告にかかる提出書類一覧表

 

2.様式等

  • ※「国民年金第3号被保険者関係届」の提出は一般組合員のみとなります。
  • 短期組合員にかかる「国民年金第3号被保険者関係届」については、所属所から直接年金事務所へ提出してください。
  • 「個人番号(基礎年金番号)」欄には、個人番号ではなく必ず基礎年金番号を記入してください。

【要確認】共同扶養義務者の確認について

被扶養者の認定申請を行う場合、共同扶養義務者の有無により提出書類が異なります

※提出書類準備前に共同扶養義務者の有無をご確認ください。

共同扶養義務者とは

被扶養者認定を受けようとする者について、扶養義務がある者(下記赤太字の者)のことを言います。

(共同扶養義務者にあたる者全員を扶養している場合は、単独で扶養する場合にあたります。)

  • 子の認定:組合員および配偶者が該当
  • 父母の認定
    • 父を扶養する場合、が該当。母を扶養する場合、が該当。
    • 父母が相互に扶養できない場合は、父母の子全員が該当。
  • 兄弟姉妹の認定
    父母が該当。父母が扶養できない場合は、兄弟姉妹全員が該当。

被扶養者の範囲

次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持する者は、被扶養者となります。

  • ア 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • イ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でアに掲げる者以外の者
  • ウ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子、並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で組合員と同一世帯に属する者

イとウは同居を前提とする。(例:おじ、おば、甥、姪等)

被扶養者として認定されないもの

  • ア その者について、その組合員以外の者が勤務先から「扶養手当」又はそれに相当する手当を受けている者
  • イ 年額130万円以上の収入がある者。但し、その者の公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合、又は60歳以上の者の場合は、180万円以上の収入がある者
  • ウ 他の共済組合の組合員、健康保険、日雇保険又は船員保険の被保険者である者
  • エ 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合に、社会通念上その組合員から主たる扶養を受けていない者
  • オ 75歳以上の者、または65歳から74歳の者で、一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた者(後期高齢者医療広域連合の被保険者となる者)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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