地方公務員災害補償基金沖縄県支部

ページ番号1016690  更新日 2024年2月20日

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お知らせ

制度

地方公務員災害補償制度は、地方公務員等が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害に対する補償(療養補償、休業補償、障害補償等)や福祉事業を行い、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。

このページでは、地方公務員災害補償基金沖縄県支部が実施する、公務災害の発生から療養補償請求までの手続きを案内しております。被災した職員や職場の事務担当者は内容をよく確認し申請を行ってください。

対象となる職員について

一般職・特別職の常勤職員及び常勤的非常勤職員が対象となります。

なお、上記以外の職員については、沖縄県条例により沖縄県が実施する公務災害、沖縄県市町村総合事務組合が実施する公務災害、労災等に該当する可能性がありますので、所属先の条例や規則等をご確認ください。

時効について

公務・通勤災害の認定請求に時効はありませんが、できるだけ早めの申請をお願い致します。

また、補償を受ける権利には時効がありますのでご注意ください。

療養補償を受ける場合、医療機関を受診した日の翌日から2年以内に公務・通勤災害の認定請求を行い、認定通知がお手元に届いた日の翌日から2年以内に療養補償の請求を行う必要があります。

治ゆ報告

公務上と認定された傷病が治った場合、または症状固定となりましたら、所属を経由して治ゆ報告書を提出してください。

メンタルヘルス対策の支援事業について

各種資料

指定医療機関

確定負担金(令和4年度)

概算負担金(令和6年度)

令和6年度報告書様式

負担金割合

令和2年度以降の負担金割合(定款別表第二)

理事長が定める率 (令和6年度)

支部だよりNo.32(令和4年度作成)

公務災害補償等事務担当職員初任者研修会資料(令和5年度)(令和5年7月19日掲載)

リンク集

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。