内部統制制度

ページ番号1014356  更新日 2024年3月14日

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地方自治法の一部改正により、令和2年4月から都道府県に内部統制制度の導入が義務付けられました。
県では、令和2年2月、「沖縄県内部統制に関する方針」を策定し、同方針において「財務に関する事務」、「情報管理に関する事務」、「業務・服務管理に関する事務」、「施設管理に関する事務」を内部統制の対象事務として定め、事務の適正な執行を確保するための体制の整備及び運用に取り組んでいます。

内部統制基本方針

内部統制実施要綱

沖縄県における内部統制実施体制

内部統制推進本部

内部統制に関する総点検

 令和5年度においては、内部統制上の重大事案が続けて発現したことを重く受け止め、その要因等を洗い出し、実効性の高い再発防止策につなげるため、期中(令和5年4月から10月末)における総点検調査を実施しました。

内部統制評価

内部統制の整備及び運用状況については、地方自治法第150条第4項の規定により毎年度1回以上評価を行うこととされ、県では毎年度末を評価基準日として評価報告書を作成しています。
評価報告書は、監査委員の審査を経て監査委員審査意見書を付して議会へ報告しています。

令和4年度沖縄県内部統制評価報告書

令和3年度沖縄県内部統制評価報告書

令和2年度沖縄県内部統制評価報告書

※「沖縄県内部統制評価報告書に係る審査意見書」については監査委員事務局のサイトをご覧ください。(下記リンク参照)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 行政管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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