通知電気工事業の開始通知、みなし通知電気工事業の開始通知

ページ番号1012121  更新日 2024年1月11日

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通知電気工事業の開始通知(自家用電気工事のみにかかる電気工事を行う者)

自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始しようとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までに通知を行ってください。

添付資料(通知)

添付資料 様式(PDF) 様式(Word)
通知者の誓約書(個人) 誓約書(個人) 誓約書(個人)
通知者の誓約書(法人) 誓約書(法人) 様式(法人)
履歴事項全部証明書(法人の場合)
通知者の住民票(個人事業主の場合)

みなし通知電気工事業の開始通知(建設業法の規定により許可を受けた建設業者で自家用電気工事のみにかかる電気工事を行う者)

建設業法の規定により許可を受けた建設業者で自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始しようとする者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したとき、遅滞なく通知を行ってください。

添付資料(みなし通知)

添付資料 様式(PDF) 様式(Word)
通知者の誓約書(個人) 誓約書(個人) 誓約書(個人)
通知者の誓約書(法人) 誓約書(法人) 様式(法人)
建設業許可証の写し

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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