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更新日:2022年9月16日
※ 労働者協同組合の制度や設立、NPO法人からの組織変更に関するご相談は、厚生労働省の相談窓口をご利用ください。
(法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係等)
フリーダイヤル 0120-237-297 (受付時間 平日09:00~17:00)
労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律で、施行日は、令和4年10月1日となっています。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い、事業が行われることを通じて持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければなりません。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行なってはなりません。
4.組合は、特定の政党のために利用してはなりません。
労働者協同組合の登記後、2週間以内に、主たる事務所の所在する都道府県へ届出をする必要があります。
添付資料:登記事項証明書、定款、役員の氏名・住所を記載した書面
【沖縄県における窓口】
沖縄県商工労働部労働政策課 TEL:098-866-2366
【沖縄県における窓口】
沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課 TEL:098-866-2187
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