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ホーム > 産業・仕事 > 職業能力開発 > マスコットキャラクター等使用承認申請

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更新日:2021年4月8日

おきなわ技能五輪・アビリンピック2018
 シンボルマーク・マスコットキャラクター使用承認申請

おきなわ技能五輪・アビリンピック2018 大会のシンボルマーク及びマスコットキャラクターが、今後の技能振興及び技能尊重気運の醸成に寄与することを目的として使用を認めています。(使用料は無料)

シンボルマーク及びマスコットキャラクター(以下「シンボルマーク等」という。)の使用については、労働政策課の使用承認が必要になりますので、下記記載の内容をご確認ねがいます。

【使用承認】

使用には、「おきなわ技能五輪・アビリンピッ2018シンボルマーク等使用承認書」(様式第2号)を提出し、承認を得る必要があります。以下のいずれかに該当するときを除き、シンボルマーク等の使用を承認します。

  • 技能振興及び技能尊重気運の醸成等の妨げになると認められるとき。
  • シンボルマーク等を正しい使用方法に従って使用しないと認められるとき。
  • 法令や公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
  • 特定の宗教活動又は政治活動を目的とすると認められるとき。
  • 特定の個人、又は団体の売名に利用しようとするとき。
  •  不当な利益を得るために利用すると認められるとき。
  • その他、承認することが不適当と認められるとき。

 使用承認申請書(様式第1号)(ワード:36KB)

 ※使用承認を受けた内容について変更しようとするときは、変更の承認申請を行う必要があります。

 おきなわ使用承認変更申請書(様式第3号)(ワード:38KB)

【使用上の遵守事項】

使用者は、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。

  •  申請書記載の内容により使用し、応用使用はしないこと。
  • 承認を受けた者は、この権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。デザインマニュアルに定められた色、形等を正しく使用すること。→ デザインマニュアル(PDF:334KB)参照
  •  商標登録出願を行わないこと。
  •  承認されたシンボルマーク等の使用状況について、写真等を添付のうえ報告すること。
  • 承認期間中において、使用を取りやめることとなった場合は、速やかに届け出ること。
  • 労働政策課長からシンボルマーク等の使用状況を把握するための資料等を要求された場合は、当該資料等を速やかに提出すること。
    ※労働政策課に対し、シンボルマーク等の使用による損害賠償その他の請求及び権利の主張を行うことはできません。       

 シンボルマーク

symbolmarkcolorシンボルマーク】
沖縄の鮮やかな海の色と、
デイゴや首里城などの華やかな朱色の色彩。
友人や師、仲間と技を磨き合う。
社会へ出てもお互いが、
お互いを思い合って支え合う。
「技」という文字をモチーフに
そのような思いを込めました。

マスコットキャラクター「ワジャサー」

mascotcolor【マスコットキャラクター】
沖縄らしく、親しみやすいデザインで、
誰もが知っている“シーサー”を
キャラクターにしました。
名前は「ワジャサー」
沖縄方言(ウチナーグチ)で、
技や仕事を意味する「ワジャ」に
親しみを込めて呼ぶときに使う
「小(サー)」を付けた名前です。

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お問い合わせ

商工労働部労働政策課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)

電話番号:098-866-2013

FAX番号:098-866-2082

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