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更新日:2020年10月7日
みだしのことについて、沖縄県では若年無業者職業基礎訓練受託先の公募を行います。詳細について下記に掲載の募集案内をご覧ください。
募集内容
募集地域:南部地域 1コース
訓練期間:令和2年12月1日~(3ヶ月以内)
訓練生定員:5名~10名 ※5名~10名で受託可能な者
【事業内容】
若年無業者は、就労するためのスキルが身についていないことから、無業状態から直接就労や公共職業訓練へ移行することが困難な状況にあります。そのため、基礎的な職業訓練を実施することにより就労に必要な知識、技能を習得することで無業者状態から就労移行を図る必要があります。
基礎的な訓練について、専門的な知識を有している社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関に業務を委託し実施する。
新型コロナウイルス感染症拡大の観点から、今年度の事業説明会は開催しません。事業内容は、下記ファイルを参照願います。また、不明な点がございましたら、メール(E-mail: aa058009@pref.okinawa.lg.jp)にて、お問合せ願います。【「件名:若年無業者職業基礎訓練事業について 宛先:沖縄県商工労働部 労働政策課 古堅」 問い合せ期間:10月1日(木)~10月16日(金) 最終回答予定:10月19日】
令和2年度若年無業者職業基礎訓練事業 説明資料(PDF:2,164KB)
※今年度は上記委託訓練を実施するにあたり、訓練時における新型コロナウイルス感染症の集団感染防止対策を講じる必要があります。
【募集案内】
受託を希望する団体は下記から申請様式等をダウンロードし、下記のとおり申請してください。
応募要件等は以下のとおりです。
応募にあたっては、以下の要件を全て満たす者とします。
① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 → 参考資料(PDF:68KB)
② 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
③ 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有④ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑤ 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。
⑥ 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
⑦ 労働関係法令を遵守していること。
⑧ 特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法を遵守していること。
令和2年10月21日(水曜日)午後5時まで
※期限厳守
【提出物】
1 提出書類一式(申請書(押印済み)含む様式1~8)及び関係資料を紙で1部提出
2 提出書類一式(申請書(押印なし)含む様式1~8)のExcelデータを下記メールアドレスへ提出
【提出先】
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁8F)
沖縄県商工労働部労働政策課
能力開発班:古堅
TEL:098-866-2366
FAX:098-866-2355
E-mail: aa058009@pref.okinawa.lg.jp
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