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更新日:2021年12月27日
【都道府県職業能力開発計画について】
県知事は、厚生労働大臣が策定する「職業能力開発基本計画」に基づいて都道府県職業能力開発計画を策定するよう努めるものとなっています。これは、中長期的計画に沿って職業能力開発施策を促進する目的で作成するもので、職業能力開発促進法第7条第1項によって規定されています。計画の期間は5ヵ年間で、現行の第10次計画は平成28年度から令和2年度までの計画となっています。
【都道府県職業能力開発計画に定める事項(法7条2項でおおむね準用する5条2項)】
1.技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項
2.職業能力の開発の実施目標に関する事項
3.職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項
【作成の際に考慮すべき事項(法7条5項:5条3項を準用)】
都道府県職業能力開発計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならないとされています。
【特定職種の振興について(法7条5項:5条4項を準用)】
県知事は、必要がある場合には、都道府県職業能力開発計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができます。
【策定時に注意すべき事項】
都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつて、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとなっています。沖縄県では、事業主、労働者及び有識者から構成される職業能力開発審議会において意見をきいています。
【職業能力開発審議会について(法91条関連)】
沖縄県では、職業能力開発計画やその他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させる目的で「沖縄県職業能力開発審議会」を設置しています。平成17年度以前は都道府県職業能力開発審議会は法による必置機関でしたが、法改正により現在は取扱いが変更されています。本県では、これまでどおり審議会方式を採ることとし、平成18年度に「審議会条例」を「審議会設置条例」へ改正しています。
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