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更新日:2021年2月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、国において、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
対象となる 「出向」 |
■対象 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。 ■前提 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。 |
対象となる 「事業主」 |
■出向元事業主 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主 ■出向先事業主 当該労働者を受け入れる事業主 |
〇出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 |
9/10 |
3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 |
4/5 |
2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) |
12,000円/日 |
〇出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成されます。
出向元 |
出向先 |
|
助成額 |
各10万円/1人当たり(定額) |
|
加算額(※) |
各5万円/1人当たり(定額) |
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算が行われます。
※詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
◆産業雇用安定助成金(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
◎雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
◎産業雇用安定助成金
電話:098-868-4013
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日除く)
県では、「グッジョブ相談ステーション」において、事業主向けに雇用支援に関する相談(助成金制度等)の窓口を設置し、社会保険労務士が相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。
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グッジョブ相談ステーション 月~金(祝日除く)9:00~17:00 E-mail:info@goodjob-station.okinawa 電話:098-941-2044 ※スカイプ・Zoom(要予約)での相談も可能です。 |
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