沖縄県雇用再生特別基金事業に係る一時金

ページ番号1011946  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

(※本基金による事業を受託した事業者が対象です。)

一時金の支給は、平成23年度で終了しました。

沖縄県雇用再生特別事業基金を活用して県又は市町村が委託して行う事業(以下「委託事業」という。)の実施に伴い、新たに雇用した失業者を、引き続き正規労働者(正社員)として雇用した場合、一時金を支給します。

1 支給要件

次のいずれにも該当する事業主に対して一時金を支給するものとします。

  1. 沖縄県又は市町村が実施する委託事業を受託した事業主又は当該事業主から再委託を受けた事業主であること。
    (なお、再委託については、委託元事業課の承諾が必要です。)
  2. 委託事業の実施に当たり新たに雇い入れた者又は派遣会社から派遣された労働者(常用雇用に向けて求職活動を常態としている登録型派遣労働者に限る。)(以下「対象労働者」という。)との間で委託事業に係る雇用契約期間の終了の日までの間に、期間の定めのない労働契約(雇用期間の定めのない雇用であって、当該事業所において正社員として位置づけられるものをいう。以下同じ。)を締結し、委託事業終了後も引き続き雇い入れる事業主であること。

2 一時金の支給額

対象労働者1人につき30万円

3 申請時期

平成23年度末で委託が終了する事業の申請時期

平成24年3月1日まで

なお、申請日時点までに正社員として雇用されていることが必要です。

4 支給申請の不備の取扱い

県が支給決定を行った後、支給申請書等の不備による振込み不能等があり、県又は市町村が確認等に努めたにもかかわらず支給申請書等の補正が行われず、申請事業主の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなします。

5 一時金の返還

県は、一時金の支給を受けた事業主が、次のいずれかに該当する場合には、当該事業主に対して、支給決定を取り消し、返還させるものとします。

  1. 偽りその他不正な行為によって一時金の支給を受けた場合
  2. 当該事業主に支給されるべき一時金の額を超えて一時金の支給を受けた場合

6 申請書の提出先等

失業者を正規雇用した事業主は、上記3に記載する期間内に、委託元の県又は市町村の事業担当課に申請書類を提出して下さい。

沖縄県雇用政策課にて当該書類を審査し、支給・不支給等に関する決定を行います。

7 申請書類

支給申請には、次の書類を提出することとします。

  1. 支給申請書(様式第1号)
  2. 対象労働者雇用状況等申立書(様式第2号)
  3. 委託事業に係る委託契約書の写し(再委託先の事業所の場合には、再委託を承認する書類の写し)
  4. 委託事業に係る雇用契約書又は雇い入れ通知書の写し
    ※就業規則の写しを添付して通知している場合等には、当該写しも添付してください。
  5. 官公署で発行した対象労働者の氏名及び生年月日を確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等の写し)
  6. 正規雇入れに係る雇用契約書又は雇入れ通知書の写し
  7. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  8. 代理人が支給申請する場合には、委任状の写し
  9. 一時金の支給対象労働者が失業者であったことを証明できる書類の写し
    (雇用保険受給資格者証(第1面から第3面まで)、廃業届、履歴書、職務経歴書等の写し)

必要に応じ、別途、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。