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更新日:2020年2月27日
本公募は国及び県の本予算成立及び本事業に係る沖縄振興特別推進交付金の交付決定を前提としたものであり、予算成立及び交付決定後に効力を生じるものです。国会及び県議会において予算案が否決された場合、本事業の交付決定がなされなかった場合、または交付決定額に変更があった場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
令和2年度「おきなわ企業魅力発見事業」に係る業務委託
契約締結の日~令和3年3月31日まで
県内大学1~3年生、短期大学・専門学校1年生、高等専門学校3~4年生(以下、「大学生等」という。)に対し、県内中小企業における効果的なインターンシップを実施することで、中小企業への就職を視野に入れた幅広い職業観を育成し、雇用のミスマッチの解消及び若年者雇用情勢の改善を図る。
また、県内企業に対してインターンシップの活用を促し、大学生等のインターンシップを新たに受け入れる企業を開拓する。
委託料27,700千円以内とする。
各経費は税抜き価格とし、別途消費税を計上する。
※当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり契約金額ではない。
(1)大学生等に対する、県内中小企業で働く魅力を発見させるための事前・事後研修の実施。
(2)県内中小企業でのインターンシップの実施。
(3)大学生等のインターンシップを新たに受け入れる企業の開拓(以下、「インターンシップ新規開拓」という。)及びインターンシップ活用支援の実施。
(4)県内におけるインターンシップの気運を高めるため、平成26~令和元年度に実施した「おきなわ企業魅力発見事業」について、追跡調査を実施。
(5)採用ブランディング等の、県内中小企業におけるインターンシップ活用支援の実施。
(6)人手不足の業種の企業見学ツアーの実施
令和2年度「おきなわ企業魅力発見事業」に係る業務委託企画提案仕様書のとおり
令和2年度「おきなわ企業魅力発見事業」に係る業務委託委託業者選定企画コンペ実施要領のとおり
令和2年度「おきなわ企業魅力発見事業」に係る業務委託企画提案仕様書のとおり
1.期間:公告の日から令和2年2月26日(木曜日)15時00分まで
2.申込方法:沖縄県電子申請システムにて申し込むこと。
3.記入内容:企業名、説明会参加者氏名(1名)、連絡担当者氏名等を明記すること。また今後は、原則として、連
絡担当者あてのメールを情報提供等の手段とする。
沖縄県電子申請システムのご利用方法について(必ずお読みください。)(PDF:578KB)
電子申請・届出サービスに対応しているクライアント環境(OS、ブラウザなど)でご使用ください。
1.日時:令和2年2月27日(木曜日)13時30分~14時30分
2.場所:沖縄県庁1階第1会議室
1.期間:説明会の日から令和2年3月5日(木曜日)17時00分まで
2.質問方法:質問は沖縄県電子申請システムにて提出すること。
3.回答方法:質問のあった事項については、その都度、説明会に参加した者全員に対してメールにて回答する。
なお、第1回目の回答に際しては、登録メールアドレスの確認のため、必ず返信を行うこと。
4.最終回答日:令和2年3月6日(金曜日)
沖縄県電子申請システムのご利用方法について(必ずお読みください。)(PDF:205KB)
電子申請・届出サービスに対応しているクライアント環境(OS、ブラウザなど)でご使用ください。
(4)企画コンペ参加申込期限:令和2年3月16日(月曜日)17時00分まで
(5)企画提案書等の提出期限:令和2年4月1日(水曜日)17時
(6)プレゼンテーション:令和2年4月17日(金曜日)午後(予定)
(7)委託業者決定通知:沖縄振興特別推進交付金の交付決定がなされた後、通知する。
(1)企画提案書等の作成に要する経費、企画コンペに参加する経費等については、参加者の負担とする。
(2)提出された企画提案書等については返却しない。
(3)委託先選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。
(4)採否に関する異議申し立て等は受け付けない。
(5)採用された企画提案書等については、実施段階において予算や諸事情を勘案し、協議により変更することがあ
る。
(6)本業務の受託者として選定された場合、本業務の実施の状況及び実施した結果を、今後当課が実施する企画
コンペ等において受託者選定の参考にすることがある。
(7)契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の各号(※)のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部
の納付を免除することができる。
(8)検討すべき事項が生じた場合は、沖縄県商工労働部雇用政策課と受託業者とで別途協議して決めることとす
る。
(※)沖縄県財務規則
第101条地方自治法施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
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