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ホーム > 産業・仕事 > 工芸産業 > 試験機・加工機の貸与(センターの機械設備を使用したい)

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更新日:2023年9月1日

試験機・加工機の貸与(機器利用について)

沖縄県工芸振興センターの所有する染織、木漆工関係の機器の一部を使用することができます。(有料)

使用できる試験機、加工機

染織関係(主なもの)

染色耐光試験機、染色摩擦試験機、染色洗濯試験機、糸引張試験機、コンピュータカッティングマシンなど

木漆工関係

NCルーター

その他

微粒子粉砕機、分光測色計

 


機械設備 (使用料金)

沖縄県使用料及び手数料条例(別表第1)

令和4年4月1日施行

染色耐光試験機

染色摩擦試験機

染色洗濯試験機

染色汗試験機

糸引張試験機

コンピュータカッティングマシン

万能ミキサー

NCルーター

微粒子粉砕機

分光測色計

1時間につき

680円

450円

450円

450円

520円

1,470円

140円

1,700円

300円

80円

 

 

1時間未満の場合は、

 

 

1時

 

使用時間

原則として、土日、祝日を除く、平日の午前9時から午後5時まで

使用に必要な条件

 

(1)現在、工芸生産に関する業務に従事している者であること。

(2)機器を適切に扱える者であること。

(3)製品試験、技術試作、新製品開発を目的とすること。

使用の際に必要なもの

(1)設備使用許可申請書(PDF:53KB)(当センター窓口でも入手可能。)

(2)条例で定める使用料

使用料は、沖縄県証紙で納めることになっています。(※現金で納めることはできません。)

 

(3)機器使用に必要となる物品

原材料、消耗品、データ等

使用上の遵守事項

(1)計画や機器の状態確認など、当センター担当職員と事前に調整すること。

(2)上記に変更が生じる場合はその旨を連絡し、再度調整すること。

(3)機器の使用中に故障、その他の異常を発見したときは速やかに当センター担当職員に連絡し、その指示を受けること。
(4)使用者の責めに帰するべき原因により機器が破損した場合は、使用者の負担で修理を行うこと。
(5)使用者の責めに帰するべき原因により県または使用者以外の者が被った損害については、使用者は賠償すること。
(6)材料の持ち込みは、当日に必要なもののみとし、使用者の責任においてこれを管理すること。
(7)使用後は機器および作業環境の清掃を行うこと。
(8)センター担当職員は、使用者に対し、随時、使用状況の調査を行い所要の報告を求め、その使用方法について指示することができる。この場合において、使用者はその指示に従うこと。

許可の取り消し

 次のいずれかに該当する場合は、県は使用許可を取り消すことができる。なお、使用者は許可の取消によって生じた損失について県に求めることはできない。


(1)虚偽の申請で許可を受けたときや使用上の遵守事項に反すると認められるとき。
(2)危機が破損する可能性のある素材の使用や、使用方法を行っているとき。
(3)その他、工芸振興センター所長が必要と判断するとき。

 

その他(自己及び損害賠償責任等)

 

(1)使用者が機器使用中の事故により被害を受けても、センターは一切の責任を負わないものとする。

(2)天災、停電、または予期せぬ使用機器の故障によって使用者が被った損害については、センターは一切の責任を負わないものとする。

 

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お問い合わせ

商工労働部工芸振興センター(代表)

〒901-0241 沖縄県豊見城市字豊見城1114-1 おきなわ工芸の杜3階 

電話番号:098-987-0380

FAX番号:098-987-0381

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