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更新日:2023年9月1日
沖縄県工芸振興センターの所有する染織、木漆工関係の機器の一部を使用することができます。(有料)
染色耐光試験機、染色摩擦試験機、染色洗濯試験機、糸引張試験機、コンピュータカッティングマシンなど
NCルーター
微粒子粉砕機、分光測色計
沖縄県使用料及び手数料条例(別表第1)
令和4年4月1日施行
染色耐光試験機 染色摩擦試験機 染色洗濯試験機 染色汗試験機 糸引張試験機 コンピュータカッティングマシン 万能ミキサー NCルーター 微粒子粉砕機 分光測色計 |
1時間につき 同 同 同 同 同 同 同 同 同 |
680円 450円 450円 450円 520円 1,470円 140円 1,700円 300円 80円 |
1時間未満の場合は、
1時
|
(1)現在、工芸生産に関する業務に従事している者であること。
(2)機器を適切に扱える者であること。
(3)製品試験、技術試作、新製品開発を目的とすること。
(1)設備使用許可申請書(PDF:53KB)(当センター窓口でも入手可能。)
(2)条例で定める使用料
使用料は、沖縄県証紙で納めることになっています。(※現金で納めることはできません。)
(3)機器使用に必要となる物品
原材料、消耗品、データ等
(1)計画や機器の状態確認など、当センター担当職員と事前に調整すること。
(2)上記に変更が生じる場合はその旨を連絡し、再度調整すること。
(3)機器の使用中に故障、その他の異常を発見したときは速やかに当センター担当職員に連絡し、その指示を受けること。
(4)使用者の責めに帰するべき原因により機器が破損した場合は、使用者の負担で修理を行うこと。
(5)使用者の責めに帰するべき原因により県または使用者以外の者が被った損害については、使用者は賠償すること。
(6)材料の持ち込みは、当日に必要なもののみとし、使用者の責任においてこれを管理すること。
(7)使用後は機器および作業環境の清掃を行うこと。
(8)センター担当職員は、使用者に対し、随時、使用状況の調査を行い所要の報告を求め、その使用方法について指示することができる。この場合において、使用者はその指示に従うこと。
次のいずれかに該当する場合は、県は使用許可を取り消すことができる。なお、使用者は許可の取消によって生じた損失について県に求めることはできない。
(1)虚偽の申請で許可を受けたときや使用上の遵守事項に反すると認められるとき。
(2)危機が破損する可能性のある素材の使用や、使用方法を行っているとき。
(3)その他、工芸振興センター所長が必要と判断するとき。
(1)使用者が機器使用中の事故により被害を受けても、センターは一切の責任を負わないものとする。
(2)天災、停電、または予期せぬ使用機器の故障によって使用者が被った損害については、センターは一切の責任を負わないものとする。
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