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更新日:2023年3月10日
本公募に係る事業は、令和5年度の当初予算の成立を前提とした、予算成立後に効力を生じるものです。県議会において予算案が否決された場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
以下のとおり企画提案者を募集するので、公告する。
令和5年3月1日
沖縄県知事 玉城 康裕
本事業は、国際物流拠点産業集積地域制度を効果的に活用し、臨空・臨港型産業の戦略的な集積を図ることで、県内企業の活性化及び県経済の成長につなげることを目的に、県内の企業集積等の現状把握のための調査分析等を行う。
令和5年度国際物流拠点産業活性化促進事業委託業務を委託する者を選定するため、本業務に係る企画提案書を募集する。
次に掲げる要件を全て満たすものであること。
⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
⑵会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑶宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑷以下の要件のいずれにも該当する者でないこと。
①法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑸県税、消費税及び地方税の滞納がないこと。
⑹社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
⑺労働関連法令を遵守していること。
⑻当該委託事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
⑼特区制度に関連する施策をはじめ当該事業の遂行に必要な知識を十分に備えているとともに、事業を的確に遂行するに足る実務能力、組織、人員等を有していること。
⑽県内事情に精通し、業務の遂行にあたっては必要時に事務局と速やかに連携を行うなど、本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されていること。
⑾応募は複数の法人からなるコンソーシアムでも可とし、この場合の要件は次のとおりとする。
①管理法人を1社置くものとし、代表法人が応募するものとする。
②コンソーシアムの構成員で協定を締結すること。
③コンソーシアムの構成員全員が、応募資格⑴から⑻の要件を満たす者であること。
④コンソーシアムを構成する法人のいずれかが応募資格⑼から⑽の要件を満たす者であること。
⑤コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員となることはできない。また、コンソーシアムの構成員は、法人単体で応募することはできない。
詳細については、「令和5年度国際物流拠点産業活性化促進事業委託業務企画提案募集要領」、「令和5年度国際物流拠点産業活性化促進事業委託業務企画提案仕様書」のとおり。
(参考)国際物流拠点産業集積地域チラシ(過年度作成)(PDF:502KB)
⑴提出方法
応募申請書等は、持参又は郵送により提出すること。なお郵送の場合は提出期限内に到着すること。
⑵提出期限
応募申請書:令和5年3月17日(金曜日)17時まで(期限厳守)
⑶提出場所
沖縄県商工労働部企業立地推進課(担当:新垣)
住所:〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL:098-866-2770 FAX:098-866-2846
応募に係る質問に対する回答は、次のファイルをご参照ください。
※応募に関する質問の受付は、令和5年3月9日(木曜日)17時に終了しました。
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