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ホーム > 組織で探す > 国際物流拠点産業集積地域について

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更新日:2023年10月17日

国際物流拠点産業集積地域について

1国際物流拠点産業集積地域制度の概要

国際物流拠点産業集積地域制度は、急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型のものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄の自立型経済の構築を目的としています。

国際物流拠点産業集積地域では、税制上の特例措置や、中小企業信用保険法等の特例、沖縄振興開発金融公庫の融資制度、保税地域の特例等が活用できます。

2国際物流拠点産業集積地域の経緯

令和4年8月に新たに国際物流拠点産業集積計画を定め、「うるま・沖縄地区」に「仲嶺・上江洲地区」、「平安座地区」、「池武当地区」を指定しました。

制度創設からの経緯はこちらからご確認ください。

国際物流拠点産業集積地域の経緯(PDF:40KB)

3対象地域

那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市)
うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)

国際物流拠点産業集積地域の対象地域(PDF:154KB)

4対象事業

国際物流拠点産業(倉庫業、こん包業、特定の無店舗小売業、特定の機械等修理業、製造業、航空機整備業、特定の不動産賃貸業、製造業、航空機整備業)※こん包業は、特例措置の一部対象外

課税の特例措置の対象事業(PDF:51KB)

5特例措置

特例措置の内容(PDF:30KB)

国税・関税・地方税の特例措置(PDF:58KB)

リーフレット(特区を活用しよう)(PDF:2,352KB)

6特例措置を受けるための手続き

知事の認定

特例措置を受けるためには、それぞれ適用要件があります。

特例措置を受けるための手続き概要(PDF:45KB)

税制上の特例措置については、事前に知事の認定と主務大臣の確認を受ける必要があります。

知事の認定に関する手続きについては、「国際物流拠点産業集積地域制度の手引き」をご確認ください。

国際物流拠点産業集積地域制度の手引き(PDF:1,200KB)

投資税額控除等については、国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受ける必要があります。

所得控除については、特定国際物流拠点事業の認定を受ける必要があります。

※令和4年3月までに特別事業認定を受けた場合は不要

申請は電子申請フォームから行ってください。

電子申請

(外部サイトへリンク)

主務大臣の確認

主務大臣の確認要件については、内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事
官室(TEL:03-5253-2111内線:34363、34364)へお問い合わせ下さい。
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/okinawa/seisaku/okishinhou/2014kaisei/butsuryu.html

7相談窓口

(公財)沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」では、知事への申請に関する申請書の作成支援等を行っておりますので、事前にご相談ください。

TEL:098-894-6377
Email:okitoku@okinawa-ric.or.jp
https://www.zei-tokku.okinawa/



 

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お問い合わせ

商工労働部企業立地推進課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)

電話番号:098-866-2770

FAX番号:098-866-2846

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