本社機能の移転・拡充に関する優遇制度(地方拠点強化税制)

ページ番号1010212  更新日 2024年2月5日

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地域再生法が平成27年に一部改正されたことにより、地域再生計画で指定する地方活力向上地域に本社機能の移転、拡充を行った事業者に対して、課税の特例等の特例措置(地方拠点強化税制)が行われることになりました。

このことにより、本県においても、県内で安定した良質な雇用の創出や県内全体の雇用の拡大に寄与する企業の地方拠点強化を図っていくために、県内各市町村との協議を経て、地域再生計画「沖縄県地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」を国へ申請し、平成30年11月に認定を受けました。

この計画に基づき、本社機能の移転・拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで課税の特例等の優遇措置を活用することが可能です。※

※計画に対する認定は、課税の特例などの利用条件の1つであり、優遇措置を活用するためには、それぞれの支援措置の要件を満たす必要があります。

地域再生計画の概要

  • 認定年月日:平成30年11月9日
  • 実施期間:平成30年11月~令和11年3月
  • 対象となる事業
  1. 移転型事業(東京23区から地方活力向上地域への本社機能移転)
  2. 拡充型事業(地方活力向上地域内での本社機能拡充)
  • 事業の対象となる地域(地方活力向上地域)

浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、恩納村、南風原町、八重瀬町の一部地域(詳細な地域は地域再生計画の別紙を参照)

※名護市、恩納村、八重瀬町については移転型事業のみが対象

  • 目標
  1. 企業の新規立地14件(移転型5件、拡充型9件)
  2. 就労機会の創出88人

沖縄県の認定を受けるための主な要件

  1. 本県の地域再生計画「沖縄県地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」に適合すること
    • 特定業務施設(本社機能)の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われていること
    • 特定業務施設とは、事務所(調査、企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業部門、その他総務、人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場、営業所は含まれない)、研究所、研修所、工場内の研究開発施設
    • 事業の実施地域が地域再生計画に記載する区域内であること
    • 事業の実施期間が地域再生計画期間内(令和11年3月31日まで)であること
  1. 特定業務施設において常時雇用する従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加すること(移転型事業の場合、過半数が東京23区からの移転であること※)
    ※初年度に転勤者が過半数であれば、計画期間中では1/4以上の転勤者で可
  1. 円滑かつ確実に実施されると見込まれること

優遇措置の概要

国税

移転型

  • 特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備、構築物にかかる「税額控除」または「特別償却」
    税額控除:取得価額の7%特別償却:取得価額の25%
  • 特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
    初年度最大90万円/人(一律)

拡充型

  • 特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備、構築物にかかる「税額控除」または「特別償却」
    税額控除:取得価額の4%特別償却:取得価額の15%
  • 特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
    初年度最大30万円/人(一律)

地方税

移転型

  • 事業税:3年間課税免除
  • 不動産取得税:課税免除
  • 固定資産税:(市町村税分)移転先の市町村の規定によります。(県税分)3年間課税免除

拡充型

  • 不動産取得税:税率を現行税率の1/10に軽減
  • 固定資産税::(市町村税分)拡充先の市町村の規定によります。(県税分)3年間軽減

計画申請について

提出書類

  1. 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(移転型、拡充型)
  2. 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(※様式は1の認定申請書と同様)移転型記載例【国作成資料】拡充型記載例【国作成資料】)
  3. 法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに準じるもの
  4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準じるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したとき又は新たに設立されたときにおける財産目録又はこれに準じるもの)
  5. 常時雇用する従業員の数を証する書類(賃金台帳、雇用者名簿、その他これらに準じるもの)
  6. その他参考となる事項を記載した書類(組織図、建物の図面、投資金額等がわかるもの)

事業者認定期限

令和5年度末(令和6年3月31日)まで

  • 事業者は認定を受けた日の翌日から3年を経過する日までに施設を新設又は増設し、事業の用に供する必要があります
  • 建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)賃貸による場合は、賃貸契約締結前までに認定を受けている必要があります
  • 申請~認定まで約1カ月程度の期間が必要となりますので、申請の際はご注意ください。
  • 申請にあたっては内容確認等のために、必ず事前に下記申請先までご相談ください。

申請先

沖縄県商工労働部企業立地推進課

  • 住所:〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
  • 電話:098-866-2770

計画変更について

計画認定後に、計画内容に変更がある場合は、以下様式により計画の変更について申請が必要となります。

実績報告について

認定事業者は、年度ごとに、以下様式により状況報告をお願いします。また、当該事業年度終了一月以内(計画終了後は事業期間の末日から一月以内)に実績を報告してください。

上記の報告については、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(設備投資にあたっての契約書、特定業務施設の写真等)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(雇用者名簿等)を添付してください。

沖縄県の地域再生計画

その他参考資料等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 企業立地推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2770 ファクス:098-866-2846
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。