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更新日:2017年10月2日
この法律は、大規模小売店舗が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、 また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われることを確保するための手続を定めるものである。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)には、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項と施設の配置及び運営方法に関する事項についての具体的な判断基準が盛り込まれています。
沖縄県における大規模小売店舗立地法届出の手順については手引きにまとめております。
各届出の様式については下記のとおりです。
沖縄県の大規模小売店舗立地法の届出状況については経済産業省ウェブサイトおよび沖縄県行政情報センターにて確認できます。
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