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更新日:2020年11月10日
県では、令和2年度商店街等活性化支援事業に係る補助事業者を選定するために、補助事業に関する企画提案を募集します。企画提案を希望される方は、募集要領に従って、応募してください。
中心市街地の活性化は、地域商業やコミュニティー発展に大きな役割を果たすものであり、商店街等の活性化は、その中でも重要な部分を占めます。
県では、商店街等による商店街等活性化プラン策定の支援、プラン等に沿った商店街等活性化事業の支援により、商店街や通り会が、自らの活性化を計画的かつ効率的に取り組めるようにすること、また、商店街等の活性化を行ううえで重要な商店街等の組織強化及び商店街等同士の連携強化などによるリーダー育成を推進し、商店街等の中長期的な活性化を図ることを目的として、「商店街等活性化支援事業」を実施します。
補助事業者は、以下に掲げる事業のいずれかの取組を行うものとします。
・補助対象事業者…商店街等組織
・補助対象事業者…商店街等組織と市町村の連携体(商店街等組織連携体)
・補助対象事業者・・・商店街等と市町村の連携体(商店街等組織連携体)
※複数の商店街等組織での構成も可能。また、民間事業者が構成組織に入ることも可能。
補助率及び補助金の上限額は商店街等活性化支援事業補助金交付要綱第5条の 別表(PDF:43KB) のとおりとし、補助対象経費は商店街等活性化支援事業募集要領の 別表「補助対象経費支出基準」(PDF:82KB) のとおりとします。
※事業費にかかる消費税、土地の取得・使用・造成・保証等、一部補助対象外経費があります。
補助事業の対象者および補助対象事業者を構成する組織等の参加の要件は、以下のとおりとします。
次の(ア)、(イ)のいずれかを満たす者とします。
(ア) 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(イ) 法人化されていない任意の商店街組織
(ただし、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行 うことができる組織とする)
商店街等組織と当該商店街等組織が所在する市町村を含む連携体(以下、「商店街等組織連携体」とする。)とします。
「商店街等活性化事業」の補助対象である商店街等組織連携体構成組織に入ることも可能ですが、参加できる民間事業者は、以下の全てを満たす者とします。 なお、「商店街等活性化」の実施に際して、商店街等組織連携体を構成する団体を委託先などにすることはできません。
(ア)県内に事務所が存在し、当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる者
(イ)定款等で代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(ウ)補助事業の申請において、原則、設立(結成)後1年以上を経過していること。
上記の「3.補助対象となる事業者の要件」に加え、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1) 事業経費の適正な執行についての管理体制と事務処理能力を有していること。
(2) 事業の進捗状況の報告を県の要請に応じて、報告できること。
(3) 事業の成果報告会等に事業成果を公表できること。
(4) 商店街等活性化プラン策定事業の応募は原則として、一市町村あたり、一件とする。
(5) 商店街等活性化事業の応募は原則として、一市町村あたり一件とする。
(1)応募スケジュール
※ただし、組織強化事業については、募集枠を満たすまで、応募を随時受け付けるものとします。
質問はメールで受け付けていますので、aa052108@pref.okinawa.lg.jp までお送りください。質問のあった事項は、質問者へメールにて回答するほか、質問及び回答内容を県ホームページに掲載します。
(2)選考方法
①商店街等組織強化事業…書面審査(第一次審査)のみ実施。
②商店街等活性化プラン策定事業及び③商店街等活性化事業…書面審査(第一次審査)およびヒアリングを伴う審査(第二次審査)を実施。
(3)応募書類
① 提出期限を過ぎて、提出書類が提出された場合
② 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
③ 「商店街等活性化支援事業補助金交付要綱」、「商店街等活性化支援事業実施要領」、本要領に違反すると認 められる場合
④ 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合
⑤ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
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