ホーム > 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の規定に基づく指定について
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更新日:2023年10月3日
令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(以下、「セーフティネット保証4号」と言います。)の規定に基づき、以下の事由による指定を受けているところですが、令和5年10月1日以降の市町村への認定申請分から、資金使途を借り換え目的に限定する取り扱いへ変更となっております。
セーフティネット保証4号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。
次のいずれにも該当する中小企業者
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。
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