ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 【第6期】「まん延防止等重点措置」及び営業時間短縮要請(4/1~5/22)に伴う協力金の支給について
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更新日:2021年12月18日
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※第6期の受付は終了いたしました。 締め切り日を過ぎての申請は、いかなる理由があってもお受けできませんのでご了承ください。 まだ第6期分の支給がない事業者の皆さまにつきましては、もうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。 |
店舗申請しかしていない方→事業者申請はこちらから
<協力金の申請から支給までの目安について>
※第6期協力金からは、市町村ごと、要請期間ごとに支給要件や支給額の算出方法が異なることから、申請書類の確認に相当の時間を要することが想定されます。
※①第4期協力金を受給済みで、②協力金の下限額で申請し、③申請書類に不備がない場合は、申請から4~8週を目途に支払を行う予定です。支給目安表(PDF:60KB)
※その他の規模別協力金については、市町村ごと、要請期間ごとに売上高等を確認する必要があるため、更に時間を要することが想定されますが、今後の審査状況等を踏まえ、申請から支払までの目途をお知らせする予定です。
※審査の状況によっては、支給までの期間が前後する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※個別の審査状況については、照会サイト(外部サイトへリンク)で確認できます(「U06-」から始まる受付番号が必要です。)。
※推奨ブラウザ:Chrome(©Google)、Edge(©Microsoft)、Safari(©Apple)
※Internet Explorerだと表示されない場合があります。
各金融機関では、協力金が支払われるまでの間のつなぎ融資等の相談を受け付けておりますので、以下のリンクよりご確認ください。
【関連情報】
(飲食事業者における支援について)
・飲食店への協力金等の支給に係るつなぎ融資について(外部サイトへリンク)
(新型コロナウイルス感染症拡大について)
要請期間 |
G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要請日 |
3/29 |
4/10 |
4/10 |
4/10 |
4/22 |
4/28 |
4/28 |
5/9 |
||||
要請期間 |
4/1 |
4/12 |
4/12 ~ |
4/12 |
4/24 |
5/1 |
5/6 |
5/12 |
||||
地域区分 |
緊急特別対策 |
まん防等地域 |
その他地域 |
その他地域 |
その他地域 |
まん防等地域 |
まん防等地域 |
まん防等地域 |
その他地域 |
まん防等地域 |
その他地域 |
|
支給方法 |
一律 |
規模別 |
一律 |
一律 |
一律 |
規模別 |
規模別 |
規模別 |
規模別 |
|||
支給単価 |
4万円/日 |
4~20万円/日 |
4万円/日 |
4万円/日 |
4万円/日 |
4~20万円/日 |
(5/1~5/5) 4~20万円/日 (5/6~5/11) |
3~20万円/日 |
2.5~20万円/日 |
3~20万円/日 |
2.5~20万円/日 |
|
対象地域 |
20市町村 |
9市 |
26市町村 |
宮古島市 |
5町 |
宮古島市 |
5町 |
10市 |
26市町村 |
11市 5町 |
25町村 |
午前5時から午後9時までの営業時間の短縮(酒類提供は午前11時から午後8時まで)
午前5時から午後8時までの営業時間の短縮(酒類提供は午前11時から午後7時まで)
飲食店及び遊興施設等(キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等で食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者)
※屋内施設・飲食店営業許可を有し、屋内で飲食サービスを提供する店舗(屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等は対象外)。
時短要請日(3月29日)において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内において営業している飲食店及び遊興施設等であり、通常営業として夜間営業(午後9時~午前5時の時間帯を含む営業)を行っている店舗
※ 要請期間ごとの全期間について、営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内(酒類提供は午前11時から午後8時までの範囲内)とすること。
各要請期間ごとの時短要請日において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内において営業している飲食店及び遊興施設等であり、通常営業として夜間営業(午後8時~午前5時の時間帯を含む営業)を行っている店舗
※ 各要請期間ごとの全期間について、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内(酒類提供は午前11時から午後7時までの範囲内)とすること。
時短要請日において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内において営業している飲食店及び遊興施設等であり、通常営業として夜間営業(午後8時~午前5時の時間帯を含む営業)を行っている店舗
※ 各要請期間ごとの全期間について、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内(酒類提供は午前11時から午後7時までの範囲内)とすること。
※ 飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の利用を自粛すること。
※ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく業種別ガイドライン(外部サイトへリンク)を遵守している。
※ 事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 (中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります。)
※ 対象地域で複数の店舗を運営する事業者は、対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。
※ 以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
① 食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
② 屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者
③ 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
④ デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
⑤ その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
※ 第4期協力金の支給を受けた事業者で内容に変更がない場合は、(1)~(4)、(6)の資料の省略可能です。
(1) 業種別ガイドラインの遵守状況が確認できる書類
【以下書類すべてをご準備ください】
※N期間の全期間を休業した場合、以下の書類添付は不要です。
マスク会食のお願い(店舗掲示用ポスター)(PDF:86KB)
上記書類に加え、飲食業売上高等を証明する書類の準備が必要です。
※ 飲食業売上高とは、営業時間短縮要請の対象となる飲食業の売り上げのことを指します(テイクアウト、デリバリー等の売り上げは含みません)。
※ 売上高方式の下限額(2.5万円、3万円、4万円)で申請する事業者は飲食業売上高等の確認に係る書類を省略可能(添付不要)ですが、申請する際には必要になりますので、ご準備ください。
①所得税申告に関わる書類
事業形態 | 必要書類 |
法人 |
・法人税の確定申告書別表一の控え ・法人事業概況説明書(月別売上高)の控え |
個人事業主 |
(青色申告の場合) ・所得税の確定申告書第一表の控え ・青色申告決算書(月別売上高)の控え等 (白色申告の場合) ・所得税の確定申告書第一票の控え ・収支内訳書の売上(収入)金額記載したページの控え等 (市町村にて事業所得の申告を行っている場合) ・住民税申告書の控え ・事業所得の収支計算書記載欄のあるページの控え等 |
②店舗毎の売上を証する書類(売上帳簿等)
店内での飲食に伴う売上(税別)を証する書類(※テイクアウト・デリバリー等は除く)
・2019~2021年の4月、5月又は年間の売上を証する書類
※月間での売上集計が行える場合、月別で提出する必要があります。
※新規開店、休業等により売り上げがない場合は不要です。
※2020年4月2日以降に開店した店舗の場合
・開店日~2021年3月31日迄の売上を証する書類
③確定申告書等の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等(保存書類)
・提出不要ですが、後に調査する場合がありますので確実に保存してください。調査時に書類が保存されていない場合、協力金の返還を求める場合があります。
一律支給:44万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:1日当たり4~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:116KB)をご確認ください(実際の支給額を示すものではありません)。
規模別支給:1日当たり4~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:115KB)をご確認ください(実際の支給額を示すものではありません)。
一律支給:48万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:1日当たり4~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:116KB)をご確認ください (実際の支給額を示すものではありません)。
一律支給:96万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:1日当たり2.5~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:115KB)をご確認ください (実際の支給額を示すものではありません)。
一律支給:44万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
一律支給:76万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:
5月1日~5月5日:1日当たり4~20万円/店舗×時短営業日数(5日)
5月6日~5月11日:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数(6日)
規模別支給:1日当たり3~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:116KB)をご確認ください(実際の支給額を示すものではありません)。
一律支給:44万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
一律支給:96万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:1日当たり2.5~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり2.5~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:116KB)をご確認ください(実際の支給額を示すものではありません)。
一律支給:96万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数)
規模別支給:1日当たり2.5~20万円/店舗×時短営業日数
規模別支給:1日当たり2.5~20万円/店舗×時短営業日数
・売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:115KB)をご確認ください(実際の支給額を示すものではありません)。
売上高参照月:4月
2019年又は2020年4月の1日当たり飲食業売上高【※】が
(ア) 10万円以下の店舗:4万円
(イ) 10万円を超える額~25万円以下の店舗:【※】×0.4の額(千円未満切り上げ)
(ウ) 25万円を超える額の店舗:10万円
<1日当たりの売上高の算出方法>
2019年又は2020年4月の飲食業売上高÷30日(4月の日数)
2019年又は2020年4月の1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切り上げ)
※上限20万円
<算出方法>
要請対象店舗の1日当たりの飲食業売上高減少額=([A] - [B])÷ 30日(4月の日数)
[A]=2019年又は2020年4月の飲食業売上高(確定申告書の控え等から算出)
[B]=2021年4月の飲食業売上高(売上帳簿等から算出)
売上高参照月:5月
2019年度又は2020年5月の1日当たり飲食業売上高【※】が
(ア) 7万5千円以下の店舗:3万円
(イ) 7万5千円を超える額~25万円以下の店舗:【※】×0.4の額(千円未満切り上げ)
(ウ) 25万円を超える額の店舗:10万円
<1日当たりの売上高の算出方法>
2019年度又は2020年5月の飲食業売上高÷31日(5月の日数)
②大企業(売上高減少方式)〈中小企業者もこの方式を選択可〉
2019年又は2020年5月の1日当たりの売上高減少額×0.4(千円未満切り上げ)
※上限20万円
<算出方法>
要請対象店舗の1日当たりの飲食業売上高減少額=([A] - [B])÷ 31日(5月の日数)
[A]=2019年又は2020年5月の飲食業売上高(確定申告書の控え等から算出)
[B]=2021年の5月の飲食業売上高(売上帳簿等から算出)
売上高参照月:5月
2019年又は2020年5月の1日当たり飲食業売上高【※】が
(ア) 8万3333円以下の店舗:2.5万円
(イ) 8万3333円を超える額~25万円以下の店舗【※】×0.3の額(千円未満切り上げ)
(ウ) 25万円を超える額の店舗:7.5万円
〈1日当たりの飲食業売上高の算出方法〉
2019年又は2020年5月の確定申告書の控え等に記載された飲食業売上高÷31日(5月の日数)
2019年度~2021年5月の1日当たりの売上高減少額×0.4(千円未満切り上げ)
※1日当たり上限額は、以下のいずれかの低い額となります。
(ア)20万円
(イ)前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)
<算出方法>
要請対象店舗の1日当たりの飲食業売上高減少額=([A] - [B])÷ 31日(5月の日数)
[A]=2019年又は2020年5月の飲食業売上高(確定申告書の控え等から算出)
[B]=2021年の5月の飲食業売上高(売上帳簿等から算出)
2021年4月1日を基準に開店1年未満の店舗においては、以下のとおり規模別協力金の単価を算出してください。
(1)2020年4月2日から2021年3月31日までの間に開店した店舗
①中小企業者
開店日から2021年3月31日までの飲食業売上高 ÷ 開店日から2021年3月31日までの日数
②大企業
(ア) - (イ)により飲食業売上高減少額を算出
(ア)開店日から2021年3月31日までの飲食業売上高 ÷ 開店日から2021年3月31日までの日数
※2021年3月1日開店の場合、日数は31日となります(歴日数。営業日ではありません)。
(イ)時短要請月(2021年4月又は5月)の飲食業売上高
(2)2021年4月1日以降に開店した店舗
各要請期間の売上高方式の下限額を支給します。(中小企業者、大企業)
申請受付要項(PDF:1,450KB) (申請前に確実にご確認ください)
※県庁ロビーにて配布いたします。順次、関係機関でも配布を予定しております。
電子申請(郵送等による申請は実施しません)
※以下2つのドメインからのメールを受信できるよう設定してください。
①isc-okinawa.org
②logoform.jp
6月1日(火)から7月15日(木)
① 対象となる店舗について申請
② 事業者について申請
※対象店舗が複数店舗ある場合は先に➀で全店舗申請後、➁の申請を行ってください
※②の申請の際は、下記店舗別申請金額一覧表が必要となります(①の申請をもとに作成してください。)。
(Excel版(エクセル:73KB)、PDF版4~15店舗用(PDF:288KB)、16~50店舗用(PDF:289KB)、51~99店舗用(PDF:291KB))(Excel版がご利用いただけない方は、PDF版を印刷した書類に手書きで記入してください。)。
※推奨ブラウザ:Chrome(©Google)、Edge(©Microsoft)、safari(©Apple)の最新版の利用を推奨。
①店舗申請(必ずこのあと②事業者申請も行ってください。)
①ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、電子申請をサポートする窓口を設置します。(完全予約制)
※あくまでもスマートフォン・パソコンを利用できない方向けの電子申請の操作の支援を行う窓口です。
※添付書類の内容や審査に関わる質疑には対応できません(協力金の申請全般についてご不明な点があれば、沖縄県感染症対策協力金コールセンター(0120-332-107)へお問い合わせください。)。
※申請受付要項を確認の上、申請に必要な書類をすべて揃えて申請サポートを受けてください(書類が揃っていない場合はサポートすることができません。)。
※準備する書類のチェックリスト(PDF:191KB)をご活用ください。
※検温で37.5度以上の方、風邪症状のある方、マスクを着用いただけない方はご利用できません。
ご自身・ご家族等がパソコン・スマートフォン等の電子機器をお持ちでない方、または電子機器の操作に不慣れな方。
受付を終了しました。
那覇・南部
壷川ビル 1階
那覇市壷川3丁目2-6 Googleマップ(外部サイトへリンク)
沖縄タイムスビル 1階
那覇市久茂地2丁目2-2 Googleマップ(外部サイトへリンク)
北部
名護市産業支援センター 2階
名護市大中1丁目19−24 Googleマップ(外部サイトへリンク)
中部
沖縄コンベンションセンター 会議棟B棟
宜野湾市真志喜4丁目3−1 Googleマップ(外部サイトへリンク)
宮古
県宮古合同庁舎 1階
宮古島市平良西里1125 Googleマップ(外部サイトへリンク)
八重山
県八重山合同庁舎 1階
石垣市真栄里438−1 Googleマップ(外部サイトへリンク)
その他のサポート窓口
※その他、加盟する商工会、社交組合等においても支援を受けられる場合がありますので、各団体にお問い合わせください。
協力金の支給を装った詐欺にご注意ください!!
感染症対策協力金コールセンター
こちらからご確認ください。
以下からご確認ください。
今回の時短要請に協力いただきありがとうございました。
時短要請に協力し、本協力金を受給した店舗について、公表します。 協力店舗(PDF:1,276KB)
沖縄県が実施する今回の時短要請に係る協力金等のほか、国等においても、新型コロナで影響を受ける様々な業種の事業者への支援として、各種の給付金や貸付制度、新型コロナ感染対策に係る設備導入等の助成金、販路開拓等の経営支援相談など、様々な支援策が用意されております。
以下の経済産業省ホームページにおいて、最新の支援策の情報が随時紹介されておりますので、定期的にご確認いただくなど積極的にご活用ください。
「経済産業省支援策ホームページ(外部サイトへリンク)」(こちらをクリックしてください)
なお、上記の経済産業省ホームページで紹介されている国等の各種支援策の内容については、沖縄県や協力金コールセンターでは説明できかねますので、各担当窓口へお問い合わせください。
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