ホーム > 組織で探す > 商工労働部 中小企業支援課 > 令和3年2月4日に県が発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請(2/8~2/28)に伴う協力金の支給について
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更新日:2021年3月1日
令和3年2月4日に県から発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請については、県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年2月8日から同年2月28日まで)、時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金を支給いたします。
(2月22日付け変更点)
石垣市内の店舗については、当初要請期間の2月8日から2月28日のうち、2月24日から2月28日までの期間は要請内容を変更(緩和)し、朝5時から夜10時までの時短営業に応じた場合に協力金の対象となります。
なお、通常営業がもとから夜10時以前の店舗については、2月24日から2月28日までの間は時短要請の対象外となります。(2月8日から2月23日までの時短要請に応じた場合、協力金の対象となります。)
申請受付要項(申請書を含む)は、以下のファイルを印刷してご利用ください。
こちらのサイトから → https://logoform.jp/form/BSEt/U-005(外部サイトへリンク)
◆ 協力金の申請方法に関すること
「感染症対策協力金コールセンター」 電話:098-856-4427 (平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)
◆ 対象地域、対象施設など、時短要請の内容に関すること
「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部」 電話:098-866-2014 (平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)
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内容 |
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要請の内容 |
飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者においては、要請期間の全期間について、営業時間を朝5時から夜8時までの範囲内(酒類提供は朝11時から夜7時までの範囲内)とすること。 なお、今回、県内で複数にまたがって店舗を運営する事業者は、県内にある要請対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。
*なお、石垣市内の店舗については、当初要請期間の2月8日から2月28日のうち、2月24日から2月28日までの期間は要請内容を変更(緩和)し、朝5時から夜10時までの時短営業に応じた場合に協力金の対象となります。
また、石垣市内の店舗で、通常営業がもとから夜10時以前(および朝5時以降)の店舗については、2月24日から2月28日までの間は時短要請の対象外となります。(この場合、2月8日から2月23日までの時短要請に応じていれば協力金の対象となります)
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要請対象事業者 (要請対象店舗) |
県が行った時短要請の時点(令和3年2月4日)で、県内において営業継続中(営業実態あり)の飲食店及び接待を伴う遊興施設等(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を運営する事業者であり、かつ通常営業として夜間営業(夜8時を超え、朝5時前までの時間帯を含む営業)を行っている事業者
*なお、今回の時短要請においては、事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 (中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります。)
要請対象となる店舗等の例 (居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等) |
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時短要請期間 要請対象地域 協力金支給額 |
要請期間 :令和3年2月8日(月)から同2月28日(日) 対象地域 : 県内全市町村 一店舗あたり 84万円
※今回の時短要請において、県内で対象店舗を複数運営する事業者については、すべての対象店舗において支給要件を満たせば、1店舗あたり84万円を支給します。(石垣市内の店舗を除く)
※石垣市内の店舗については、以下のとおり ①通常営業が夜10時を超える店舗2月8日~23日までは朝5時から夜8時まで、かつ24日~28日までは 朝5時から夜10時までの時短営業に応じた場合 一店舗あたり 74万円 ②通常営業が夜10時以前である店舗2月8日~23日まで朝5時から夜8時までの時短営業に応じた場合 一店舗あたり 64万円 (24日~28日までは時短要請の対象外となります。)
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申請要項・申請方法 |
申請書様式・申請要項等は、当ホームページに掲載するとともに、県庁および対象市町村で順次配布しています。 (市町村でも配布は、3月2日(火)頃からを予定しています。) なお、申請方法は、電子申請または郵送により提出いただくことを予定しています。申請受付期間:令和3年3月1日(月) ~4月15日(木)
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協力金の申請に関する問い合わせ先 |
感染症対策協力金コールセンター 電話:098-856-4427 ( 平日 9時から17時 *土日祝祭日を除く)
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対象地域・対象施設等、要請内容に関する問い合わせ先 | 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部
電話:098-866-2014 ( 平日 9時から17時 *土日祝祭日を除く) |
以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
(1)食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
(2)屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者
(3)通常の営業終了時間が、もとから夜8時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(4)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(5)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(6)その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
お問い合わせの内容 |
回答 |
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時短要請の全期間について、営業時間を短縮しなければいけませんか。 |
はい、その通りです。 要請期間内に1日だけや、1週間だけの時短営業を行った場合など、全期間の時短営業(全期間の休業含む)を行っていない場合は協力金支給の対象外となります。 |
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時短営業に協力する場合、夜8時にお店を閉める必要がありますか。
また、酒類の提供は19時まで、営業時間は20時までと要請されていますが、実際の運用としては、19時までにラストオーダーをすればよいですか。それとも、実際の酒類の提供が19時までになされなければならないのですか。 |
夜8時までにお客様が退店している必要があります。 お客様が退店後、片付けや閉店準備のため従業員が残る必要がある場合は、閉店が夜8時を過ぎても可としますが、ラストオーダーや、飲食の提供が夜8時までであっても、お客様が夜8時以降も店内にいた場合には申請要件を満たさず支給対象外となります。
酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。 |
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時短営業をしたことをどのように証明するのですか。 |
時短営業に協力いただいた証拠書類として、時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、営業時間を明記すること)の写真や、お店のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のコピー等を後日申請の際に提出できるよう準備をお願いします。 その他の申請に必要な書類の詳細は、2月下旬に公表予定の申請要項にてご確認ください。 |
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これまでの協力金について、まとめて受給申請できますか。 |
2月7日までの時短営業協力金の申請とは別の申請となります。詳しくは令和3年2月下旬を目処に当ホームページに掲載します。 |
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支給を受けた協力金は課税対象となりますか。 | はい、所得の課税対象となります。なお、申告等の詳細については、最寄りの国税事務所へのお問い合わせや国税庁のホームページをご参照ください。 | |
時短営業をして、閉店後、テイクアウトサービスやデリバリーのみを続けた場合、協力金の対象となりますか。 | はい、通常の営業時間を短縮して、お客様を店内から退店させていれば、協力金の対象となります。 | |
営業時間の短縮ではなく、要請期間中完全休業した場合も、協力金の対象となりますか。 | はい、協力金の対象となります。 |
※石垣市内の店舗については、2月24日~28日までの間は朝5時~夜10時までの時短営業となります。
沖縄県が実施する今回の時短要請に係る協力金等のほか、国等においても、新型コロナで影響を受ける様々な業種の事業者への支援として、各種の給付金や貸付制度、新型コロナ感染対策に係る設備導入等の助成金、販路開拓等の経営支援相談など、様々な支援策が用意されております。
以下の経済産業省ホームページにおいて、最新の支援策の情報が随時紹介されておりますので、定期的にご確認いただくなど積極的にご活用ください。
「経済産業省 支援策ホームページ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
*なお、上記の経済産業省ホームページで紹介されている国等の各種支援策の内容については、沖縄県及び当協力金コールセンターでは説明できかねますので、各担当窓口へお問合せください。
お問い合わせ
感染症対策協力金コールセンター
TEL:098-856-4427(平日9時~17時)
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