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更新日:2022年11月10日
情報通信産業振興地域(以下、「情報地域」)制度の特例措置の活用にあたっては、知事による措置実施計画の認定を受ける必要があります。また、税制上の特例措置(※事業所税を除く)の活用にあたっては、知事の認定に加え、措置実施前に主務大臣の確認を受ける必要があります。(特例措置の内容についてはこちら)
(公財)沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(以下「ワンストップ相談窓口」)では、対象事業・措置実施計画の認定要件・認定申請手続等に関する事前相談や申請書の作成支援を行っておりますので、ご活用ください。
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口(外部サイトへリンク)
なお、本ページの内容、提出先などについては、「情報通信産業振興地域・特別地区の手引き(以下、「手引き」)」に記載していますので、あわせてご活用ください。(手引きについてはこちら)
情報地域制度に係る措置実施計画の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
認定申請書や添付書類など必要な書類をワンストップ相談窓口にメールで提出してください。なお、ワンストップ相談窓口では、提出前の事前相談や認定申請書の作成支援なども行っておりますので、ご活用ください。
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口(外部サイトへリンク)
税制上の特例措置(※事業所税を除く)の活用にあたっては、知事の認定に加え、措置実施計画の措置により付加価値増や給与増等の一定の要件を満たしているか、主務大臣の確認が必要になります。
具体的な手続きや申請方法等については、内閣府のホームページをご確認ください。(内閣府HPはこちら(外部サイトへリンク))
認定された措置実施計画のうち、下記に該当する事項を変更する場合には、措置実施計画の変更認定が必要になります。 認定申請書(計画内容)に変更が生じると判明した時点で、速やかに、ワンストップ相談窓口に相談のうえ、変更申請書により変更申請を行ってください。変更申請の内容を確認のうえ、認定書を交付します。
また、改めて主務大臣の確認を受ける必要がありますのでご注意ください。
措置実施計画の認定を受けた事業者は、毎年、実施状況、収支決算、機械等の取得等に関する実績等を記載した報告書を、各事業年度終了後から1ヶ月以内に担当課に提出してください。審査の結果、措置の内容が適切に実施されていると認められるときは、認定書が交付されます。
手続きの流れについては、手引きをご確認ください。
沖縄振興特別措置法第29条の2第5項の規定により、認定情報通信産業振興措置実施計画について公表します。
(公表についてはこちら)
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