ホーム > 組織で探す > 商工労働部 アジア経済戦略課 > 沖縄国際物流ハブ・OKINAWA Bridging Asia > 中国向け鮮魚輸出について
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更新日:2020年12月17日
※新型コロナウイルスの影響により、衛生証明書発行機関である保健所の業務がひっ迫していることから、衛生証明書の即日発行につきましては、当面の間、ご希望に添えない可能性がございます。輸出事業者のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますよう、お願いいたします。
沖縄県、関係機関及び事業者において、沖縄国際物流ハブの高速物流機能を最大限に活用し、中国への鮮魚輸出を促進するため、官民一体となり、鮮魚輸出に必要な手続きの迅速化による、付加価値の高い鮮魚の輸出拡大に向けた取組を実施しております。
中国への鮮魚輸出に当たっては、各種証明書の添付が義務付けられているなど厳しい規制が課せられておりますが、各関係者の協力・連携のもと、条件が整えば証明書等も即日発行が可能となるなど、鮮魚輸出に向けた体制が整いつつあります。
このHPでは、輸出に際して必要書類との1つとなる衛生証明書の即日発行にかかる条件等をお知らせいたします。
1 衛生証明書の即日発行条件
① 厚生労働省が示した「中国向け輸出水産食品 登録一覧(外部サイトへリンク)」に登録されている施設の事業者、あるいは当該事業者と連携して輸出を行う事業者であること。
② 直近1年間に、沖縄の国際物流機能を活用して中国への正規輸出実績があること。
③ 輸出に際して、常時連絡が取れる専任担当者を配置すること。
④ 県税・国税の納税手続きを正式に行っていること。反社会勢力に該当しないこと。
⑤ 県が、想定外の事故(食中毒等)で即日対応できずに、事業者に不利益が生じても、県が一切の責任を負わないことに承諾すること。
⑥ 衛生証明書申請日の原則3日前までに、保健所に対して連絡を行うこと。(電話等)
⑦ 保健所への申請書類は、当日15:00までに行うこと。
2 提出書類
3 参考資料
4 留意事項
・ 中国向け鮮魚輸出に取り組みたい事業者は、事前に当課もしくは農林水産部水産課にご相談をお願いいたします。
・ 鮮魚輸出に関してましては、水産庁が発効する放射能検査証明書、産地証明書も必要となります。
詳細は水産庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・ マグロ等の輸出に関しましては、他の証明書も必要となりますので、水産庁のHP(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
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