争議行為の予告通知と発生届

ページ番号1012263  更新日 2024年1月11日

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「争議行為の予告通知」「争議行為の発生届出」についてご紹介します。

争議行為の予告通知

一般事業所において争議行為は、特別に当事者間で予告義務の協定がなければいつでも実施することができます。
しかし、公益事業において争議行為を行う場合は、当事者である労働組合または使用者は、少なくとも争議行為を行おうとする日の10日前までに、労働委員会と知事にその旨を文書により通知しなければなりません(労働関係調整法第37条)

公益企業とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます。(労働関係調整法第8条)

(1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道、電気又はガスの供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業予告通知を行う際は、次の事項を記入してください。

(1)通知者の名称、事業所所在地、代表者役職氏名、電話番号 (2)争議行為の目的 (3)争議行為の日時 (4)争議行為を行う場所 (5)争議行為の概要 (6)団体交渉の経過等

争議行為の予告は、公益事業における抜き打ち争議を禁止し、あらかじめ争議行為が行われることを公衆に知らせ、突然の争議行為による一般社会の日常生活への影響を最小限にすることを趣旨としています。
予告通知をせずに争議行為を行ったときは、10万円以下の罰金に処せられることがあります。(労働関係調整法第39条)

争議行為の発生届出

争議行為が発生したときは、事業の種類にかかわらずその当事者は直ちにその旨を労働委員会又は知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)

争議行為を届け出る場合、口頭又は電話その他適宜の方法で行ってください。

疑問等ございましたら、労働委員会事務局までお問い合わせください

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