労働条件の変更をめぐるあっせん事例

ページ番号1012241  更新日 2024年1月11日

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金融業を営む会社に勤務する職員で結成された組合から、
(1)休日変更に伴う月額一律の手当の支給
(2)あっせん期間中は就業規則の改定を行わないこと
などをあっせん事項とする申請がありました。

会社は、CD機監視業務の担当職員を増員し、勤務日をローテーション化することで、これまで当番制で対応してきた休日勤務と休日勤務手当を廃し、新たに監視手当と食事費補助を設けると説明し、土曜日・日曜日、祝祭日の業務については、ローテーション化ができなければ外部委託するしかないと主張しました。
一方、組合は、ローテーション化については一定の理解を示しながらも、それは労働条件の重大な変更となるとし、また土曜日・日曜日、祝祭日以外の日、すなわち平日が休日になることで生じる家庭生活等に与える影響や、休日勤務手当は生活給の一部であるとして、それ相当額の手当支給を主張しました。

あっせんにおいて、
(1)会社は、監視業務のローテーション化の強行実施を避け、労働協約の変更については、組合と引き続き話し合いでの解決に努めること。
(2)組合は、会社を取り巻く厳しい経済・雇用環境を十分認識し、会社の健全な経営発展に協力すること。
などを双方とも受諾し、解決に至りました。

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