退職金の増額を求めたあっせん事例

ページ番号1012254  更新日 2024年1月11日

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申請者A、Bは、広告業を営む会社に各々職工として20年余、事務員として10年余勤務していたものの、会社の業績悪化に伴い、整理解雇されました。申請者らは復職の意思はないものの、会社が提示した退職金の額では長年の功績が反映されていないとのことから、会社に対して、退職金の割増しを求めるあっせん申請を行いました。
あっせんの場で、申請者らは、改めて整理解雇の人選についての説明、退職金算出に係る説明及び退職金の割増しを求めました。これに対し、会社側は退職金の算定方法が就業規則に基づいて適切に行われていること、また今回の解雇に伴う退職金は、就業規則の算定方法よりも恩恵的に給料1か月分多く支給していると主張しました。
あっせん員が、会社に対して歩み寄りを促したところ、会社は、整理解雇の対象となった理由と就業規則のうち退職金に係る規定を明示する意思を示し、当該あっせんについては、第三者に開示しないことを条件に解決金として給料2ヶ月分を別途支払うことで紛争を解決したいと表明し、申請者らは会社の提案を受け入れる意向を示しました。
このことを受け、あっせん員が給料2か月分の解決金支払いの条件等を盛り込んだあっせん案を提示したところ、両当事者ともこれを受諾し、本あっせんは解決しました。

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