臨時賞与の支給基準に関するあっせん事例

ページ番号1012230  更新日 2024年1月11日

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介護事業を営む法人の従業員で組織する組合より、平成20年6月、賞与の支給額について組合差別をしないことを求めるあっせん申請がありました。

平成20年2月に臨時の賞与が支給されましたが、組合が調べたところ、非組合員と比較して、組合員への支給額が著しく低いとのことでした。組合は、かつて、賞与の支給方法は基本給に定率をかけていたため支給基準が明確であったが、今回は各職員に対し個別に金額が設定されているため、支給額の決定方法や手続が明確でなく、組合員に対する差別があると主張しました。また、団体交渉に理事長が参加しないこと等を挙げ、法人は組合を軽視していると主張しました。

これに対して法人側は、賞与の支給額は、法人内に設置されている人事検討委員会において、職員の資格や役職、勤務態度、人事考課等を参考に総合的に検討しており、適正な支給であること、組合員への支給額は同じような役職にある職員と同程度の金額であり、組合差別はないと主張しました。

あっせんにおいて両当事者から事情を聴いた結果、あっせん員は、平成20年2月の賞与の支給額について組合員差別があったとする組合側と、なかったとする法人側との主張の歩み寄りを図ることは難しいと判断しました。その上で、「法人は早期に明確な査定基準を作成し、公表する」方向で両当事者の意向を確認することになりました。

この提案に対し、組合側から「賞与の支給方法を定率にすること、団体交渉に理事長等を出席させること」を法人に求めるとの意見が出されましたが、あっせん員の働きかけにより、最終的には組合も提案内容を受け入れました。

そこで、「(1)法人は、今後、臨時賞与を支給する場合には、その支給までには、明確な査定基準を作成し、公表する(2)組合と法人は、健全な労使関係と良好な職場環境の確立に努める」旨のあっせん案を提示し、当事者双方が受諾し、本件は解決しました。

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