解雇の撤回を求めたあっせん事例

ページ番号1012243  更新日 2024年1月11日

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金物卸売を業とする会社の従業員Aらは、会社における未払超勤手当や年次有給休暇等に関して従業員の待遇改善を図るため合同労組に加入し、同社の従業員3名で分会を結成していたところ、会社は分会執行委員長の職にあったAを、勤務態度及び勤務成績不良を理由として平成19年7月末日付で解雇する旨予告しました。Aらはこのような解雇理由は不当であり、納得できないとして、解雇の撤回を求める団体交渉の申し入れを行いましたが、会社は、「社外の人間と交渉に応じる必要はない。Aも今や社員ではなく、彼が加わる団体交渉には応じない。」などと主張しました。このような経緯のもと、合同労組及び分会から、Aの解雇の撤回を求めるあっせん申請がありました。

当初、組合側は断固として解雇の撤回を求めると強く主張し、会社側も解雇の撤回には絶対に応じられないと主張していましたが、あっせんの中で、組合側は解雇の撤回が第一義的な主張であるが、それが不可能な場合は金銭的解決の途もありうるとし、また会社側も、解雇の撤回は行わないが、金銭的な解決に応じるとの考えを示しました。そこで、あっせん員が(1)会社は、Aの解雇について会社都合による退職として扱う、(2)会社は、解決金を支払う、(3)会社と組合は本件が円満に解決したこと及びあっせん案に定める他一切の債権債務がないことを相互に確認すること等を内容とするあっせん案を提示したところ、両者ともこれを受入れ、解決に至りました。

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