結成間もない組合のあっせん取下げ事例

ページ番号1012251  更新日 2024年1月11日

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今回の事例は、使用者側が、結成されたばかりの労働組合に対し、「組合をつくるとは何事だ」といわんばかりに組合の執行委員長を解雇通告したことから、組合が執行委員長の解雇撤回と労働条件の改善などを求めて会社に団体交渉を申入れるとともに、当地労委にあっせん申請があったものです。
あっせんは、労働組合と使用者側との話し合い(団体交渉)が行き詰まった場合に、あっせん員が労使間の話し合いをとりもち解決が図られるよう援助を行うものですが、本事例は、労使間の話し合いが一度も行われない中での申請であったことから、当地労委は事前調査の中で、「労使紛争の解決は、まず、当事者双方の話し合いをもつことが大事である」ことを説明し、使用者側との話し合いを持つことの努力を促しました。
後日、組合から、申し入れ事項について使用者側との話し合い(団体交渉)を行ったところ、会社側も理解を示して円満に解決した旨の連絡があり、あわせて、あっせん申請の取下げがありました。
本事件は、話し合い(団体交渉)のないままに組合が地方労働委員会にあっせんを申請したことで、使用者が改めて労働組合の位置づけを見直すことになり、それをきっかけに労使双方の話し合いの機会が設けられたことが、労使紛争の解決につながった事例です。

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