労働争議の調整(あっせん)に関するQ&A

ページ番号1021220  更新日 2024年1月29日

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Q1 「あっせん」とはどのような制度ですか

「あっせん」は、あっせん員が、当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の話合いをとりもち、あるいは、とりなして争議労使双方の歩み寄りを図り、紛争の解決につとめる方法です。

Q2 「あっせん員」とはどのような方ですか

当委員会では、「あっせん員」は、あっせん員候補者名簿に記載されている公益委員(大学教授、弁護士などの学識経験者)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員など(企業経営者、使用者団体役員など)の中からそれぞれ1名を指名しています。

Q3 あっせんの対象となる事項にはどのようなものがありますか

あっせんの対象となる事項は概ね、次のとおりです。

  • 賃上げ、一時金、退職金、賃金体系など賃金に関する事項
  • 労働時間、休日・休暇、定年制など賃金以外の労働条件に関する事項
  • 解雇、人員整理、配置転換、団体交渉促進、労働協約締結

 なお、政治的な要求や当事者と関係のない他の労使問題、労働者間の内部的な問題などは調整の対象とはなりません。

Q4 「あっせん」は誰でも申請できますか 費用はかかりますか

「あっせん」を申請できるのは、県内に所在する労働組合と使用者です。
申請手数料は無料です。

Q5 「あっせん」はどこで行われるのですか

原則として労働委員会(県庁の2階)の会議室で行います。

Q6 あっせん員に、事前に相談してもよいのですか

かまいません。事前に相談することで、あっせん員が事情を把握し、あっせんがスムーズに進むことがあります。

Q7 「あっせん」には、弁護士も同席させることができるのですか

当事者だけではどうしても不安という事情がありましたら、同席させてもかまいません。

Q8 あっせんにおいて、労働委員会が知り得た当事者の秘密は守っていただけますか

もちろん、事件を解決するうえで知り得た当事者の秘密を他にもらすことはありません。(労働組合法第23条、労働関係調整法施行令第6条)

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