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ホーム > 組織で探す > 不当労働行為の審査

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更新日:2022年2月7日

不当労働行為の審査

1 不当労働行為

 労働組合法は、わが国の憲法が保障する労働三権の保障を徹底させ、以下に掲げる行為を不当労働行為として禁止しています。

不当労働行為20220204修正

 

 不当労働行為審査制度

 労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。労働委員会は申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額の支払い、組合運営への介入の禁止等を命令し、労働組合や労働者を救済します。
 

※「不当労働行為の審査」手続に係る費用は無料です。

不当労働行為審査制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

沖縄県労働委員会事務局調整審査課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)

電話番号:098-866-2551

FAX番号:098-866-2554

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