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更新日:2017年9月5日
(1) 公益事業において労働組合又は使用者が争議行為を行う場合、争議行為をしようとする 日の少なくとも10日前までに労働委員会及び知事に予告することが労働関係調整法により義務づけられています。
(2) 争議行為が発生したときは、事業の種類にかかわらず、直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません。この届出は、口頭又は電話等の適宜な方法で行えます。
(3) 争議行為の予告通知を受けたり争議行為が発生したときは、労働争議の状況を調査する「実情調査」を必要に応じて行います。
争議行為の予告通知及び発生届出の詳細についてはこちらをご覧ください。
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