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更新日:2017年9月5日
労働者個人と事業主(社長など)とのトラブル(「個別労働関係紛争」と言います)が解決できるようにお手伝いをする制度です。
経験豊富なあっせん員が、両方の主張を確かめたうえで、解決に向けてお互いの歩み寄りを図るなど、話し合いによる解決をお手伝いします。
例えば次のような場合に、
これらの労働条件、その他労働関係に関するトラブルについて、労働者と事業主との話し合いで折り合いがつかず、お悩みの場合には、このあっせん制度をご利用下さい。なお、このトラブルについて既に裁判中の場合や他の行政機関(例:労働局など)で助言・指導等が進行中の場合、その他トラブルそのものがあっせんに適しない場合など、この制度が利用できない場合もありますので、ご理解をお願いします。
「個別労働関係紛争あっせん」手続に係る費用は無料です。
「個別労働関係紛争あっせん」は非公開で行われ、当事者のプライバシーや秘密は守られ
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