労働争議の調整

ページ番号1012269  更新日 2024年1月11日

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労働争議の調整とは

労使間における労働条件等に関するトラブルは、当事者間において自主的な解決が図られることが望ましいのですが、ときには話合いがまとまらず、解決が困難になることがあります。

例えば次のような場合に、

イラスト:トラブルの例


このような場合に、労働委員会が中立・公平の立場で、労使間の話合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決のお手伝いをする制度を「労働争議の調整」といいます。

労働委員会が行う調整には、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があり、これらの制度を利用できる者は、県内に所在する労働組合などの労働者団体と使用者又は使用者団体です。又、労働者の一時的な団結による集団である争議団も利用できます。

「労働争議の調整」手続に係る費用は無料です。

「労働争議の調整」は非公開で行われ、当事者のプライバシーや秘密は守られます。

労働争議調整制度の詳細については次のリンクをご覧ください。

あっせん事例は次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)
電話:098-866-2551 ファクス:098-866-2554
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