輸出される水産物(加工品含む)に関する証明書の発行

ページ番号1011068  更新日 2024年1月11日

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平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島原子力発電所の事故を受けて、国・地域によっては、日本から水産物(加工品含む)を輸出する際に原産地等の証明書が必要となっています。

これまで、水産物については、水産庁において証明書を発行しておりましたが、県においても証明書の発行手続きを行いますので、お知らせします。

対象となる国

  1. 台湾
  2. 韓国

最新情報(申請様式等)の入手について

水産庁では、日本から輸出される水産物について、最新情報の提供を行っています。以下より情報を入手し適切な対応をお願いします。

その他諸外国・地域の政府

沖縄県水産課では、台湾向け水産物の輸出に係る産地証明書を発行します。

台湾向け水産物を輸出する際の必要な手続き(外部リンク)をご確認頂き、必要書類の提出をお願いします。

なお、那覇商工会議所の発行する「原産地証明書」でも台湾で通関可能とされていること、および本産地証明書は、日本政府と台湾政府との様式取り決めがなされない中で、県として独自に発行したものであることから、台湾税関における円滑な通関を保証するものではないことを申し添えます。

その他、諸外国に水産物を輸出するにあたって「各種証明書」が必要な場合、個別に相談を受けておりますので、適宜、お問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。