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更新日:2023年4月14日
コロナ禍における原油価格高騰により漁業経営に多大な影響を受けている漁業者及び養殖業者(以下「漁業者等」という。)の負担軽減のため、漁業に利用される燃油の価格高騰分の一部を補助します。
(1)沖縄県内に住所を有する漁業者等
(2)漁業の用に供した燃油使用量等を把握している方。
(3)漁業で使用した燃油であることを漁業団体が証明することができる方。
(1)A重油
(2)軽油
(3)ガソリン
(4)その他燃油
※ただし、漁業の用に供する燃油に限ります。(以下「漁業用燃油」という。)
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
※この期間に購入した「漁業用燃油」が対象です。
国の「漁業経営セーフティネット構築事業」と同様に四半期の平均原油価格(各月の平均原油価格の3カ月平均)と補填基準単価(7中5平均原油価格:直近7年間の平均原油価格のうち、高値12カ月分と低値12カ月分を除いた5年分の平均値)の差額の一部に対し補助を行います。
補助金交付までの流れとして、初めに計画書を提出し、その後、申請書を提出する必要があります。
計画書や申請書の記載方法について、下記の資料をご覧下さい。
・計画書の提出期限:令和5年5月1日(月曜日)
・申請書の提出期限:令和5年5月15日(月曜日)
沖縄県農林水産部水産課(担当:大嶺・知名)
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL098-866-2300FAX098-866-2679
電子メール:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
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