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更新日:2014年12月2日
内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理することとされています。漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、その役割は水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることにあります。
活動内容は、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する処分等に対する知事への答申、建議の他、入漁権の設定等についての裁定、漁場利用に関する指示及び漁業権の適格性に関する事項の認定を行います。
・地方自治法第138条の4第1項
・地方自治法第180条の5第2項第4号
・漁業法第130条第1項
委員会に関する事務を処理するために、事務局が設置されています。事務局には事務局長、主任書記、書記が置かれ、これらの職には水産課漁業管理班の職員が充てられています。
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