保護水面

ページ番号1011225  更新日 2024年1月11日

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沖縄県は、保護水面を以下のとおり指定しています。

1 保護水面とは

保護水面とは、水産資源保護法第17条で規定される、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であってその保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事が指定する区域をいいます。
保護水面では、沖縄県漁業調整規則で定められた水産動植物の採捕が禁止され、埋立て若しくはしゅんせつの工事等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。

2 保護水面の指定

沖縄県は、石垣島に2箇所の保護水面を指定しており、それぞれ川平保護水面管理計画書と名蔵保護水面管理計画書を作成しています。保護水面の位置と計画の概要は以下のとおりであり、沖縄県漁業調整規則で定められた水産動植物の採捕が禁止されています。

(※沖縄県では、保護水面以外にも水産動植物を採捕する際に関係するルールを沖縄県漁業調整規則等に基づき定めていますので、詳しくは、水産動植物の採捕に関するルール(パンフレット)をご確認ください。

写真:指定について

(1) 川平保護水面

次に掲げる基点1、点ア、点イ、基点2を順次結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた水面

  • 基点1 沖縄県石垣市字川平大兼久八百十九番二に管理者が建設した標柱の位置(北緯24度28分01秒、東経124度8分36秒)
  • 基点2 沖縄県石垣市字川平仲筋千百三十一番五に管理者が建設した標柱の位置(北緯24度27分12秒、東経124度9分23秒)
  • 点ア 基点1から四十一度八百五十メートルの点(北緯24度28分22秒、東経124度8分55秒)
  • 点イ 基点2から十五度六百メートルの点(北緯24度27分31秒、東経124度9分29秒)

(2) 名蔵保護水面

次に掲げる基点1、点、基点2を順次結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた水面

  • 基点1 沖縄県石垣市字崎枝屋良部五百五十六番六百十八に管理者が建設した標柱の位置(北緯24度25分40秒、東経124度5分37秒)
  • 基点2 沖縄県石垣市字崎枝屋良部五百五十六番六百十八の大崎に管理者が建設した標柱の位置(北緯24度24分59秒、東経124度5分7秒)
  • 点 基点1から百五十度七百メートルの点(北緯24度25分20秒、東経124度5分49秒)

3 保護水面管理計画

沖縄県は、指定した川平保護水面および名蔵保護水面について、保護水面の管理計画を以下のとおり定めています。

4 保護水面区域内での工事の施工の許可

保護水面区域内で工事の施工の許可を受けようとする者は、申請書、工事の事業計画書、設計書、他の法令に基づく許可が必要な場合は、当該許可のあったことを証する書類を、沖縄県農林水産部水産課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
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