資源管理の状況等の報告

ページ番号1011223  更新日 2024年1月11日

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令和2年12月1日の漁業法(昭和24年法律第247号。以下「法」という。)の改正・施行により、知事許可漁業の許可を受けた者及び漁業権者は、それぞれ法第58条の規定により読み替えて準用する法第52条第1項及び法第90条第1項の規定に基づき、資源管理の状況等について、知事に報告することが義務付けられました。
これらの報告の内容については、水産資源の評価・管理、操業実態の把握その他の漁業生産力の発展に資する取組及び漁場の適切かつ有効な利用に活用されますので、下記の様式を参考に、必ず報告してください。

参考様式

1 知事許可漁業の許可を受けた個人・法人(簡略版)

2 共同漁業の免許を受けた漁業協同組合

3 定置漁業の免許を受けた個人・法人(漁業協同組合等)

4 区画漁業のうち、個別漁業権に基づく免許を受けた個人・法人

5 区画漁業のうち、特定区画漁業権又は団体漁業権に基づく免許を受けた個人・法人(漁業協同組合等)

6 参考様式一式 1.~5.

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
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