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ホーム > 産業・仕事 > 水産業 > 告知・啓発事項 > 漁業権について(漁業権の説明及び免許の状況)

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更新日:2023年10月20日

漁業権について(漁業権の説明及び免許の状況)

 1 漁業権とは

 2 令和5年の漁業権の一斉切替について

 3 漁業権の免許の決定及びその公示について(令和5年9月免許)

1 漁業権とは

 漁業権とは、公共の水面(海、川、湖など)において水産動植物を採捕したり、養殖したりして生計を立てる権利です。県の免許により設定され、一定の水面において特定の漁業を一定の期間、排他的に営むことができます。水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。

<参考>漁業権に関する情報(水産庁HP)

(1)漁業権の種類と免許期間

 ① 共同漁業権(漁業協同組合に免許)  10年
 ② 区画漁業権(漁業経営者に免許)   10年 例:クルマエビ築堤式や真珠垂下式
    (漁業協同組合又は漁業経営者に免許) 5年 例:モズクひび建て式や魚類小割式
 ③ 定置漁業権(漁業経営者に免許)     5年

(2)漁業権の内容

① 共同漁業権(一定の漁場を共同に利用して営む漁業)

  第一種共同漁業権:定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業

   ・海藻類(モズク、ヒトエグサ、ヒジキなど)

   ・水産動物(ウニ、イセエビ、セミエビ、ゾウリエビ、ナマコ、タコ)

   ・貝類(シャコガイ、タカセガイ、ヤコウガイ、マガキガイ、サザエ、バイガイなど)

  第二種共同漁業権:網漁具を固定して営む漁業(本県では固定式刺網とかご網)

② 区画漁業権(一定の区域内において営む養殖業)

  第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業

  第二種区画漁業 土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業

  第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であって上記二つに掲げるもの以外のもの

③ 通称「特定区画漁業権」

  技術的・資本的に多数の漁業者が参入しやすい区画漁業権(免許期間は5年)

   第一種区画漁業でひび建て式養殖業、小割式養殖業、垂下式養殖業、海底固定式養殖業など

   第三種区画漁業で地蒔き式養殖業

④ 定置漁業権(漁具を定置して営む漁業)

  身網(魚をすくい上げる部分)の水深が15メートル以深のもの

 

漁業権制度をマンガで解説します。「海が好き!~しほとおじぃの約束~」をご覧ください。

海が好き!~しほとおじぃの約束~(PDF:4,917KB)

海が好き!~しほとおじぃの約束~(縮小版)(PDF:1,569KB)

※漁業権に設定されている水産動植物を捕ることは、漁業権の侵害になる場合があります。

(3)共同漁業の対象種の説明

タコ類

漁業者は、卵を保護しているタコを獲らない、小型のタコを獲らないなどして、生活の糧として永続的に漁獲できるよう資源を管理しています。

タコ類が漁業権の対象となっていることに、ご理解とご協力をお願いします。

タコ類の種類(カッコ書きは一般的な呼び名)

和名:ワモンダコ(島だこ) 和名:シマダコ(しがやー) 和名:サメハダテナガダコ(しがやー)
wamon
shima samehada

 

次のタコ類「和名:ウデナガカクレダコ」は、漁業権の対象ではありません。

和名:ウデナガカクレダコ

udenaga

ナマコ類

需要の高まりから漁業者や漁業者以外の者による採捕でナマコが乱獲状態に陥っています。

漁業者は、産卵期間中のナマコや小型のナマコを獲らないなどして、資源を管理しています。

ナマコが漁業権の対象になっていることに、ご理解とご協力をお願いします。

    2 令和5年の漁業権の一斉切替について

 現在免許されている共同漁業権、区画漁業権(通称「特定区画漁業権」を含む)、定置漁業権は、2023年(令和5年)8月31日をもって、その期間が満了します。
 漁業権は漁業を営む権利であり、事前に決定される海区漁場計画に基づき、漁業協同組合や民間企業等からの申請を受け、知事の免許により付与されるものです。

 2023年(令和5年)漁業権免許のスケジュール

次期漁業権の要望調査  :2021年(令和3年)12月

海区漁場計画素案の作成 :2022年(令和4年)9月

利害関係人の意見の聴取 :同年10月

関係機関との調整    :同年10~2023年(令和5年)1月

海区漁場計画案の作成  :2023年(令和5年)2月

公聴会         :同年3月

海区漁場計画の決定   :同年4月28日

漁業権免許申請     :同年7月

漁業権免許交付     :同年9月1日

 3 漁業権の免許の決定及びその公示について

 漁業法第69条第1項の規定により、漁業の免許をしたので公示する。
  令和5年9月1日
                                                       沖縄県知事 玉城康裕 

 

漁業権の免許の内容は、次のとおりです。

地域図と漁業権免許一覧の説明(PDF:105KB)

地域図(PDF:1,993KB)

漁業権免許の一覧表

 共同漁業権(10年免許)(PDF:1,697KB)

 区画漁業権(10年免許)例:クルマエビ築堤式や真珠垂下式(PDF:261KB)

 定置漁業権(5年免許)(PDF:59KB)

 区画漁業権(5年免許、通称「特区」)例:モズクひび建て式や魚類小割式(PDF:5,100KB)

漁場図(地域ごとにとりまとめました)

 共同第01号(伊平屋村、伊是名村)(PDF:1,606KB)

 共同第02号(国頭村、東村)(PDF:2,019KB)

 共同第03号(大宜味村、名護市、今帰仁村、本部町)・第05号(名護市)(PDF:4,430KB)

 共同第04号(伊江村)(PDF:571KB)

 共同第06号(恩納村)(PDF:1,085KB)

 共同第07号(宜野座村、金武町、うるま市石川、うるま市具志川)(PDF:1,264KB)

 共同第08号(うるま市与那城~うるま市勝連平敷屋ホワイトビーチ)・第12号(平曽根灯台)(PDF:2,263KB)

 共同第09号(うるま市勝連南風原~沖縄市)(PDF:807KB)

 共同第10号(北中城村~南城市佐敷)(PDF:805KB)

 共同第11号(南城市知念、南城市玉城)(PDF:922KB)

 共同第13号(読谷村、嘉手納町)(PDF:512KB)

 共同第14号(北谷町)(PDF:354KB)

 共同第15号(宜野湾市、浦添市、那覇市)(PDF:897KB)

 共同第16号(豊見城市、糸満市、八重瀬町)(PDF:928KB)

 共同第17号(粟国村)・第18号(渡嘉敷村、座間味村)・第19号(渡名喜村)(PDF:1,252KB)

 共同第20号・第21号(久米島町)(PDF:1,339KB)

 共同第22号(宮古島市)・第23号(多良間村)(PDF:2,441KB)

 共同第24号その1(石垣市)(PDF:2,701KB)

 共同第24号その2(竹富町)・第25号(波照間島)・第26号(仲御神島)(PDF:1,729KB)

 共同第27号(与那国町)(PDF:13KB)

更新情報

令和5年10月13日 定置漁業の漁業権者の名称の誤記を訂正しました。

   同年10月20日 ホソスジイナミガイ漁業の名称の誤記を訂正しました。

         地域図と一覧表の画質を変更し差換えました。

         漁場図を掲載しました。

  同年10月27日 地域図と漁業権免許一覧の説明の誤記を訂正しました。

 

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お問い合わせ

農林水産部水産課漁業管理班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

電話番号:098-866-2300

FAX番号:098-866-2679

メールアドレス:aa048305@pref.okinawa.lg.jp

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