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更新日:2022年4月1日
森林の土地の所有者届出制度がスタートしました。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村の長へ届け出ることが義務付けられます。
都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は、対象外です。
※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル 都市計画区域外:10,000平方メートル
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
詳しくは、以下までお問い合わせください。
※届出書につきましては令和3年度より押印廃止となっています。
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