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更新日:2017年8月14日
沖縄県農林水産部が発注する森林整備委託業務または保安林整備委託業務に係る指名競争入札参加資格名簿です。
本名簿において、「森林整備」とは、地ごしらえ、植栽、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐、間伐等の森林施業、森林病害虫の防除及びこれに付帯する施業を指しています。
また、「保安林整備」とは、県が治山事業で実施している植栽を主体とした森林造成、下刈り、除伐、本数調整伐等の森林施業及びびこれに付帯する施業を指しています。
平成29・30年度の名簿は以下のとおりとなっています。(平成29年8月1日登録)
・沖縄県農林水産部森林整備委託業務指名競争入札参加資格名簿(PDF:61KB)
・沖縄県農林水産部保安林整備委託業務指名競争入札参加資格名簿(PDF:66KB)
本競争入札参加資格審査は、2年に1回行う定期の資格審査と知事が必要と認めるときに行う追加の資格審査に区分して行います。
定期審査の申請時期は、これを実施する年度の6月1日から6月30日までとしています。
資格要件については、以下(1)~(5)の事項すべてを満たしていることとしています。
【森林整備】
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の規定により労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けた者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者を常時雇用している者であること。
ア 技術士法第2条第1項に規定する技術士(森林部門に係る二次試験に合格した者に限る。)
イ 森林法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者
ウ 一般社団法人 日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者
(3) 森林整備にかかる作業の経験を有する者を雇用し、当該作業員のうち2人以上が労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2に限る。)を受けた者であること。
(4) (2)及び(3)に該当する者が、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金制度に加入していること。(厚生年金保険、健康保険については、個人事業者で従業員が4人以下のため適用が除外されている場合を除く)
(5) 県内に事業所を有する者であること。
【保安林整備】
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の規定により労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けた者。
イ 建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程第5条の規定による建設工事入札参加資格(造園工事業に係る者に限る。)を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者を常時雇用している者であること。
ア 技術士法第2条第1項に規定する技術士(森林部門に係る二次試験に合格した者に限る。)
イ 森林法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者
ウ 一般社団法人 日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者
エ 造園施工管理技士を取得した者
(3) 保安林整備にかかる作業の経験を有する者を雇用し、当該作業員のうち2人以上が労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2に限る。)を受けた者であること。
(4) (2)及び(3)に該当する者が、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金制度に加入していること。(厚生年金保険、健康保険については、個人事業者で従業員が4人以下のため適用が除外されている場合を除く)
(5) 県内に事業所を有する者であること。
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