林地開発の許認可

ページ番号1010852  更新日 2024年1月11日

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林地開発許可制度とは

森林は、災害の防止、水源のかん養、環境の保全といった公益的な機能を持っています。これらの機能は、一度破壊されると、回復することは非常に困難です。そこで、これらの森林の機能を維持しながら、適切に利用するように森林法で定められているのが林地開発許可制度です。

許可制度の対象となる森林

森林法第5条の規定により、知事が立てた地域森林計画の対象民有林が許可制度の対象となる森林であり、通常
“普通林”と呼ばれています。
(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林は除きます。)

許可の対象となる開発

許可制度の対象森林において、土石又は樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為であり、以下の規模を超える場合が対象となります。

  1. 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
    車道幅員が3メートルを超え、かつ土地の形質を変更する面積が1ヘクタールを超える開発
  2. 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
    土地の形質を変更する面積が0.5ヘクタールを超える開発
  3. 前に掲げる行為以外の行為
    土地の形質を変更する面積が1ヘクタールを超える開発

なお、上記の規模以下の場合は、開発行為をしようとする土地が所在する市町村長へ、伐採届の提出が必要となります。

令和5年3月27日付けで「林地開発許可申請の手引」が一部改正されました。
※ 太陽光発電設備の設置の場合の記載が追加されました。

令和5年4月1日付けで「沖縄県林地開発行為に関する規則」が一部改正されました。
※ 第3条に「防災施設の設置の完了届」が追加されました。

令和5年3月27日付けで「沖縄県林地開発行為実施要綱」が一部改正され、令和5年7月1日付けで施行されました。
※ 申請書の添付図書に「防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類」等が追加されました。

令和4年11月に国の林地開発関係通知の改正等が行われたことに伴い、令和5年7月1日付けで「林地開発審査基準」が改正されました。

開発行為に関する連絡調整(国及び地方公共団体等)

開発行為に関する連絡調整に係る様式等については以下を参照ください。

※ 開発行為に関する連絡調整は、開発行為者が国、地方公共団体等である場合に該当する手続きです。

林地開発に関するお問い合わせ

森林の伐採や開発行為に関するご相談は、土地が所在する市町村又は県の事務所等へお問い合わせ下さい。

事務所名 住所 電話番号
北部農林水産振興センター(森林整備保全課) 沖縄県名護市大南1-13-11 沖縄県北部合同庁舎2階 0980-52-2832
南部林業事務所 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎5階 098-941-2583
宮古農林水産振興センター(農林水産整備課) 沖縄県宮古島市平良西里1125 沖縄県宮古合同庁舎4階 0980-72-2365
八重山農林水産振興センター(農林水産整備課) 沖縄県石垣市真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階 0980-82-2342

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 森林管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。