台湾への輸出に伴う産地証明書の発行

ページ番号1010633  更新日 2024年1月11日

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平成27年5月15日以降、台湾において日本産食品の輸入規制が強化されており、産地である都道府県名を記載した証明書の発行が求められています。沖縄県では、県産食品の台湾向け輸出に係る産地証明書を発行することとなりましたので、お知らせします。

6月5日に証明書発行手続きに関する説明会を開催しました。

今後、ご不明な点等あれば、直接お問い合わせください。

産地証明書の発行対象となる品目(農林水産部)

農林水産部では、県内で生産された食品(生鮮品・一次加工品)及び飼料に対する証明書を発行します。

※加工食品については次の次のリンクをご覧ください。 

※水産物については次のリンクをご覧ください。

提出書類

1 所定様式

下記書類を原本にてご提出ください。

2 添付書類 (輸出証明書記載事項が確認できる書類)

  1. インボイス(送り状)
  2. パッキングリスト
  3. 輸入許可通知書 ※許可が必要な品目の場合のみ

申請先・問い合わせ先

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話番号:098-866-2255 ファクス番号:098-862-7519

※加工食品については沖縄県商工労働部 アジア経済戦略課にて証明書を発行します。

※台湾以外への輸出については、内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課へお問い合わせください。

留意事項

発行期間について

証明書の発行申請にあたっては、書類不備等による書類補正の期間を勘案し、相当程度期間にゆとりをもって申請すること。

他機関による産地証明について

  • 那覇商工会議所の発行する「原産地証明書」でも台湾で通関可能とされているので、状況に応じていずれを使用するか判断すること。
  • 農林水産物については、(青果類)植物防疫所が発行する植物検疫証明書 (肉類)動物検疫所が発行する輸出検疫証明書でも対応可能とされています。

その他

  • 証明書による食品等の輸出に係る事項に対する一切の責任は申請者が負うものとする。また、違反等があった場合には、速やかに県あて報告するとともに、調査等に対して協力を行うものとする。
  • 本産地証明書は、日本政府と台湾政府との様式取り決めがなされない中で、県として独自に発行したものであることから、台湾税関における円滑な通関を保証するものではないことに留意すること。

参考

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。