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ホーム > 暮らし・環境 > > 食品表示法の概要

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更新日:2023年11月15日

食品表示法の概要


 食品表示法は、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保による一般消費者の利益増進を図ることを目的として、販売の用に供する食品に関する表示について定めたものです。

食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはなりません。(食品表示法第5条)

 食品表示法の概要(消費者庁)(外部サイトへリンク)

 

食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&A、パンフレット、その他関係資料は下記の消費者庁ホームページに掲載されています。

 食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)

 

食品表示基準

食品表示には、一定のルールに従い、消費者が食品を選ぶ際に役立つ情報が記載されています。

食品関連事業者が商品に表示すべき事項や方法等のルールを定めたものが食品表示基準で、食品表示法第4条に基づき内閣総理大臣が定めたものです。

平成29年9月に食品表示基準の改正があり、国内で製造される全ての加工食品に原料原産地の表示が必要となりました。(表示切替の経過措置期間:令和3年3月末

 

加工食品と生鮮食品

食品は加工食品と生鮮食品に分けられ、それぞれ必要となる表示の内容や方法が異なります。

  • 加工食品とは・・・製造又は加工された食品として、食品表示基準別表第一に掲げるものをいう。

生鮮農産物等を原材料として、製造等された食品です。

加工食品には、「名称」「原材料」「添加物」「内容量」「消費期限または賞味期限」

「保存方法」「製造者」、「栄養成分表示」等の表示が必要です。

また、平成29年9月に食品表示基準が改正され、国内で製造される全ての加工食品

「原料原産地」の表示が必要となります。

原料原産地表示制度にかかるパンフレット(外部サイトへリンク)

このほか、「個別的表示義務事項」や、「アレルゲン」の表示義務があります。

  • 生鮮食品とは・・・加工食品及び添加物以外の食品として、食品表示基準別表第二に掲げるものをいう。

野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で、

加工していない食品です。

生鮮食品には、「名称」「原産地」等の表示が必要です。

関係課及び関係法令等について

表示事項は、大別して[品質]、[衛生]、[保健](栄養成分)の3つがあります。

沖縄県では、それぞれの専門性に鑑み、3課で分掌し、連携して対応しています。

[衛生事項]・・・(保健医療部)衛生薬務課【食品表示法総括課】(個別のご相談は各保健所へ)

[品質事項]・・・(農林水産部)流通・加工推進課

[保健事項]・・・(保健医療部)健康長寿課(個別のご相談は各保健所へ)

それぞれの連絡先や、他の関係法令等については、別ページでご案内します。

関係課連絡先及び関係法令について

事業者が食品表示基準を守らないときには

[指示、公表]食品関連事業者等に対して、表示事項を表示し又は遵守事項を遵守すべき旨を指示し公表します。

[命令、公表]指示に従わない場合、指示に係る措置をとるべきことを命令し公表します。

罰則

次のような場合には、以下の罰則が科されます。

アレルギー表示等の衛生事項の違反

(個人)3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

(法人)3億円以下の罰金

食品表示基準に従わない食品を販売

(個人)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科

(法人)1億円以下の罰金

原産地を虚偽表示した食品を販売

(個人)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金

(法人)1億円以下の罰金

命令に違反

(個人)1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

(法人)1億円以下の罰金

 

 

 

 

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お問い合わせ

農林水産部流通・加工推進課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話番号:098-866-2255

FAX番号:098-862-7519

※食品表示のうち、衛生・保健(栄養成分)事項については、各保健所へご相談ください。

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