横持人承認申請

ページ番号1011558  更新日 2024年1月11日

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1.横持人の承認の申請

横持人の承認を受けようとする仲卸業者及び売買参加者は、横持人承認申請書(要領10第1号様式)に、横持人の写真(縦4cm×横3cm)1枚を添付して場長に提出しなければならない。ただし、委託業者を申請する場合で個人を特定することが困難なときは、横持人承認申請書〔委託業者で個人を特定することが困難〕(要領10第1号様式の2)に、委託契約書の写しを添付して提出するものとする。

2.承認基準

  1. 横持人の承認の有効期間は5年以内で、売買参加者の横持人にあっては、当該売買参加者の承認の有効期間までとする。
  2. 横持人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は承認することができない。

3.横持人の廃止

仲卸業者及び売買参加者は、横持人を廃止するとき又は横持人がその資格を失ったときは、速やかに横持人廃止届(要領10第4号様式)に横持人章を添えて場長に提出しなければならない。

4.横持人章の紛失

仲卸業者及び売買参加者は、横持人章を紛失し、又は汚損したときは、横持人章再交付申請書(要領10第5号様式)により、遅滞なく、その旨を場長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

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