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更新日:2016年8月12日
農地等を耕作する目的で売買する場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは農業経営基盤強化促進法の手続きが必要です。)
この許可を受けないで売買しても無効となり、売買の登記はできませんし、罰せられることがあります。
(許可申請の手続きは、農地の所在する市町村農業委員会で行って下さい。)
なお、以下の様な場合には、許可できませんので注意してください。
(1)貸している農地等を借地人(小作人)の同意なしで借地人以外の人に売る場合
(2)買う人が、買う農地や自分が他に所有している農地すべてを耕作しない場合
(3)農地法で定める特定の法人(農地所有適格法人等)以外の法人が買う場合
(4)買う人又はその家族に農作業に常時従事する人がいない場合
(5)買った後の経営面積の合計が一定面積(市町村によって異なり50a~10a。)以上にならない場合
(6)買う人の住所から遠くにある農地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用することが困難と判断される場合
※農地の売買等権利移動・・・農地法第3条
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